○今金町滞納処分の停止要領

平成25年12月1日

要領第7号

第1 滞納処分の停止

滞納処分の停止は、徴税吏員が一定の調査を行つた結果、滞納者に一定の事由があり徴収見込みがない場合、納税の緩和を図るとともに徴収事務の合理化で効果的な運営を図ることを目的として町長の職権で行うものである。

滞納処分の停止を行う対象は、次の停止事由に該当するものであること。

1 無財産(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項第1号滞納処分をすることができる財産がないとき。)

(1) 絶対的無財産(判定時に滞納者の財産が全くないとき。)

(2) 財産はあるが差押えができない場合

ア 法令等により差押えが禁止されている場合

イ 実質的に差押え(換価)の対象とならない財産しかないとき。

ウ 既差押え財産又は差押え財産について調査の結果、処分しても配当が見込めないとき。

(3) 取扱い上無財産と認定する場合

ア 換価困難な財産のとき。

イ 取立て困難な財産のとき。

ウ 換価不能財産のとき。

2 生活困窮(地方税法第15条の7第1項第2号滞納処分をすることによつて生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。)

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合

(2) 生活保護法の適用水準に近い生活程度の場合

ア 不動産を所有しているが生活に必要最小限度のものの場合

イ 零細、かつ、不安定な賃金収入等だけでその日の生活に追われている場合(「生活保護法の適用水準に近い生活程度」とは1箇月当たり滞納者100,000円、配偶者及び生計を一にする親族1人につき45,000円で計算した金額。)

3 所在不明(地方税法第15条の7第1項第3号滞納者の所在及び財産がともに不明のとき。)

(1) 滞納者の住居所が不明で、かつ、その所有財産が不明の場合

ア 納税通知書が公示送達されているもので財産が不明の場合

イ 催告書等の返戻後、市町村の公簿等の調査あるいは実態調査を行つても所在及び財産が不明の場合

ウ 転居先の市町村に実態照会しても回答がない場合又は電話で照会しても不明の場合

第2 即時消滅(地方税法第15条の7第5項)

地方税法第15条の7第1項第1号の規定による滞納処分の停止後3年間を待つまでもなく徴収不能が明らかで直ちに納税義務を消滅させる場合適用する場合の判定

1 「無財産」の該当として処分停止した場合で、かつ、次のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 個人的事項

ア 滞納者が死亡し、相続人がないとき又はその有無が分からないとき。

イ 海外に移住又は退出して、将来帰国の見込みがないとき。

ウ 滞納者が老年者・寡婦・障害者に該当し生活能力が低く、家族中の所得が皆無又は僅少であるとき。

なお、生活能力が低くとは「生活保護法の適用水準に近い生活程度」とする。

エ 限定承認をした相続人の相続した財産について、差押えできる財産がないとき。

(2) 法人的事項

ア 法人が解散したとき又は解散の登記はしてないが廃業して将来事業再開の見込みがない場合

イ 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)により更生計画が認められた場合に未納の滞納税金を更生債権として期日までに届出をしなかつたため、更生計画に認められず、会社更生法第204条の規定によりその会社が免責された場合

この要領は、公布の日から施行する。

今金町滞納処分の停止要領

平成25年12月1日 要領第7号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年12月1日 要領第7号