○今金町子ども・子育て会議条例
平成25年7月1日
条例第22号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、町長の附属機関として、今金町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもつて組織する。
(委員及び任期)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者
(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 事業主を代表する者
(5) 労働者を代表する者
(6) 公募による者
(7) 公益を代表する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、第1回目の会議は町長が招集するものとする。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第7条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を分掌させる必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮つて定めることができる。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。