○今金町養育医療の給付等に関する規則

平成25年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付対象者)

第2条 養育医療の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 今金町に住所を有する者が保護する満1歳未満の乳児

(2) 法第6条第6項に規定する未熟児(別表第1に定める症状等を有する者)

(3) 医師が入院養育を必要と認めた者

(養育医療の給付の範囲)

第3条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合のみ現物給付に代えて、その費用を支給するものとする。

2 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定に基づき、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院(入院時食事療養費の標準負担額相当分も対象)及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

(養育医療の給付の申請)

第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、省令第9条第1項の規定により養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を証明する書類

2 町長は、前項第3号の課税状況等を証明する書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(養育医療の給付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつた場合は、内容を審査の上、養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項による養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を当該申請者に交付するとともに指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

2 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 養育医療の給付の申請の際、未熟児が既に指定養育医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とするものとする。

(養育医療給付の継続申請)

第6条 医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期限を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、当該有効期間が満了する日までに、養育医療給付継続申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、内容を審査の上、養育医療の継続給付を行うことを決定したときは、医療券を当該申請者に交付するとともに当該指定養育医療機関にその旨を通知し、養育医療の継続給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(転院)

第7条 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により、当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに町長に申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書は省略して差し支えないものとする。

(医療券の再交付)

第8条 医療券の交付を受けた者は、医療券を紛失又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

(住所等の変更の届出)

第9条 医療券の交付を受けた者は、次に掲げる事項に変更があつたときは、養育医療券に係る変更(返納)(様式第8号)に医療券を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 受療者の氏名

(2) 保護者の氏名又は住所

(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む)

(4) 養育医療の給付を受けることを中止した場合

(5) 転出した場合

(給付の中止)

第10条 指定養育医療機関に入院した未熟児が次の状態に達したときは、医師の総合的な判断に基づき、医療券の有効期間内であつても養育医療の給付を中止するものとする。

(1) 体重が2,500グラムを超えたとき

(2) 哺乳が十分行えるようになつたとき

(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になつたとき

(4) 重症黄疸のための交換輸血を完了したとき

2 指定養育医療機関は前項の規定による中止をしたときは、未熟児入院中止届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(看護料又は移送料の支給)

第11条 第3条第4号の看護又は同条第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療看護(移送)費用支給申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又はその写し

(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、内容を審査の上、支給を行うことを決定したときは、養育医療看護(移送)費用支給決定通知書(様式第11号)により、支給を行わないことを決定したときは養育医療看護(移送)費用支給却下通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収金の額)

第12条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、養育医療の給付を受けた者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)について、別表第2に定めるとおりとする。

(世帯調書の変更)

第13条 医療券の交付を受けた者は、第4条の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(徴収金の額の決定等)

第14条 町長は、第4条及び前条の規定により提出のあつた世帯調書に基づき徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(様式第13号)により、納入義務者に対し納付通知書を発行し、これを徴するものとする。

(費用の徴収額の特例)

第15条 町長は、養育医療の給付を受けた者が、今金町が行う医療費助成制度の対象者に該当する場合は、第12条の規定により算出した額から当該医療費助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収額とすることができる。

(医療保険各法との関係)

第16条 養育医療の給付を受けた者が、医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。

2 この規則に定める養育医療の給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する医療扶助に優先して行われるものとする。

(補則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の今金町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の今金町職員に対する児童手当事務取扱規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の今金町財務規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の今金町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の今金町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の今金町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今金町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の今金町国民健康保険施行規則、第15条の規定による改正前の今金町養育医療の給付等に関する規則、第16条の規定による改正前の今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第17条の規定による改正前の今金町やすらぎ霊園条例施行規則、第18条の規定による改正前の今金町企業立地促進条例施行規則及び第19条の規定による改正前の今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

法第6条第6項に規定する未熟児(次の各号のいずれかの症状を有する者)

(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であつて、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

ア 一般状態

(ア) 運動不安、痙攣がある者

(イ) 運動が異常に少ない者

イ 体温が摂氏34度以下の者

ウ 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者

(ウ) 出血傾向の強い者

エ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のない者

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者

(ウ) 血性吐物、血性便のある者

オ 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者

別表第2(第12条関係)

徴収基準額表

納入義務者の属する世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯(A階層に属する世帯を除く。)

2,600円

260円

C1

前年分の所得税が課税されていない世帯(A階層又はB階層に属する世帯を除く。)

当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯

5,400円

540円

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある世帯

7,900円

790円

D1

前年分の所得税が課税されている世帯であつて、その所得税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する世帯を除く。)

15,000円以下

10,800円

1,080円

D2

15,001円以上40,000円以下

16,200円

1,620円

D3

40,001円以上70,000円以下

22,400円

2,240円

D4

70,001円以上183,000円以下

34,800円

3,480円

D5

183,001円以上403,000円以下

49,400円

4,940円

D6

403,001円以上703,000円以下

65,000円

6,500円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

82,400円

8,240円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

102,000円

10,200円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

123,400円

12,340円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

147,000円

14,700円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

172,500円

17,250円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

199,900円

19,990円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

229,400円

22,940円

D14

6,674,001円

全額

左の額の10パーセントに相当する額(その額が26,300円に満たない場合は26,300円)

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 この表のD1階層からD14階層までの階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項、(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項第95条第1項第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童ついては、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によつて決定する。(ただし、D14階層を除く。)

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(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものとする。

6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額をいう。

7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があつた場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

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今金町養育医療の給付等に関する規則

平成25年4月1日 規則第9号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第19号
平成31年4月26日 規則第10号