○今金町農林業振興会議運営規則

平成13年3月24日

規則第2―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町農林業振興会議条例(平成13年今金町条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、今金町農林業振興会議(以下「振興会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(事務局)

第2条 振興会議の事務局は、農林振興課において処理することとし、今金町農業委員会事務局及び今金町農業協同組合がこれを補佐する。

(兼任事項)

第3条 振興会議は、今金町地域水田農業推進協議会を兼ねることとする。

(専門部会)

第4条 条例第6条に規定する専門部会の設置は、次のとおりとする。

専門部会

所掌事務

農業振興部会

・農業、畜産の振興に関すること。

・農業農村整備の振興に関すること。

・農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

・農地の利用整備に関すること。

・耕作放棄地再生利用対策に関すること。

・農地情報の共有化の推進に関すること。

林業振興部会

・林業振興に関すること。

・治山、治水に関すること。

・森林環境保全に関すること。

2 専門部会は、前項の所掌事務のほか、振興会議から付託された事項について、調査審議する。

3 専門部会の構成は、振興会議で協議して決める。

4 専門部会に部会長及び副部会長各1名を置き、構成委員の互選により決める。

5 専門部会の会議は、当該部会長が招集し議長となる。

6 部会長は、第1項及び第2項について調査審議したときは、その結果を振興会議に報告するものとし、振興会議の会長から求めがあつたときは、条例第5条第1項の会議に出席することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第10―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第5号)

この規則は、平成31年3月25日から施行する。

今金町農林業振興会議運営規則

平成13年3月24日 規則第2号の1

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成13年3月24日 規則第2号の1
平成19年3月27日 規則第10号の1
平成23年4月1日 規則第14号
平成29年3月9日 規則第7号
平成31年3月25日 規則第5号