○今金町職員の給料の半減に関する規則

平成23年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)第10条ただし書に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(半減後の給料の額が算定の基礎となる手当)

第2条 給料の半額が減ぜられた場合における地域手当、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料の月額は、当該半減後の額とする。

(勤務しない期間の範囲)

第3条 給与条例第10条ただし書の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年今金町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)給与条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が別に定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項の措置を受けた場合

(4) 定期的に通院加療を行うことが医学的にみて明らかに必要と判断された場合で、任命権者が当該通院加療のため病気休暇を使用することが必要と認められる場合

(給料の半額を減ずる日)

第4条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が別に定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

第5条 給与条例第5条第1項の給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例第10条ただし書に規定する病気休暇により勤務しない職員に対する第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

今金町職員の給料の半減に関する規則

平成23年3月15日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)