○今金町教育委員会に対する事務委任規則

平成22年3月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を今金町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事務を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育施策の大綱の策定に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 保育所等の運営に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関すること。

(5) 子ども発達支援センターに関すること。

(協議)

第3条 教育委員会は、前条の委任を受けた事務を処理する場合において、重要かつ異例と認められる事項については、あらかじめ町長と協議しなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

今金町教育委員会に対する事務委任規則

平成22年3月15日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月15日 規則第7号
平成23年3月23日 規則第10号
平成24年3月23日 規則第4号
平成27年3月25日 規則第15号