○今金町高齢者共同生活施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月28日

条例第18号

今金町高齢者共同生活施設の設置及び管理に関する条例(平成11年今金町条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高齢者共同生活施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 介護保険制度の要介護認定において自立、要支援及び要介護と判定されながら、何らかの理由により居宅での生活が困難であり、施設等に入所して集団的又は個別的な介護サービスの提供を行い、心身機能の維持、向上を図る必要がある高齢者のため、今金町高齢者共同生活施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 今金町高齢者共同生活施設 せせらぎ

位置 今金町字御影41番地の1

(入所定員)

第4条 施設の入所定員は、18名とする。

(運営方針)

第5条 施設は、個人の尊厳を重視しながら共同生活上必要な介助、身体の機能の維持回復のための指導を定期的に行うとともに、その他日常生活上生きがいを助長するための趣味、レクリエーション等に取り組むよう心掛けるものとする。

(管理の代行)

第6条 町長は、第2条の設置目的を達成するため、法第244条の2第3項の規定により、施設の管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 第11条に規定する利用料金の収受に関する業務

(3) その他、施設の運営に関して必要な業務

(事業)

第7条 施設は、第5条の運営方針に基づき、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 利用者に対する住居及び食事の提供

(2) 利用者に対する健康管理の助言等の生活指導と緊急時の対応

(3) その他、利用者が安心して自立した生活を送るための援助

(利用対象者)

第8条 施設の利用対象者は概ね65歳以上で、居宅での生活が困難な者のうち、次の各号に該当する者とする。

(1) 機能的には自立しているが、何らかの介助又は訓練等を行わなければ要援護老人となり得ると判断される者

(2) 介護保険制度の要介護認定において自立又は要支援若しくは要介護と判断された者で何らかの理由により施設による生活を必要とする者

(利用の許可)

第9条 前条の利用対象者で施設に入所を希望する者は、あらかじめ別に定める申請書により町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、施設の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可条件に違反したとき

(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき

(3) その他町長が必要であると認めたとき

(利用料金)

第11条 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 施設の利用者は、施設の管理運営に要する経費の一部を別表に定めるところにより利用料の負担をしなければならない。ただし、月の途中で入所又は退所した場合は、日割り計算とする。

3 指定管理者は、前項の利用料について特別な事由があると認めるときは、町長の承認を受け、居住部門に係る利用料を減免することができる。

(利用目的の変更等の禁止)

第12条 第9条第1項に規定する利用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(利用者の義務)

第13条 第9条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと

(2) 火気の取り扱いに充分注意すること

(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと

(4) 指定管理者の指示に従うこと

(損害賠償)

第14条 利用者は、その利用により施設の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前今金町高齢者共同生活施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第11条関係)

1 居住部門に係る利用料

対象収入による階層区分

金額(月額)

備考

第1段階

生活保護受給者

10,000円

 

第2段階

住民税非課税世帯で本人年金収入が80万円以下であつて年金以外に収入がない者

10,000円

今金町に住所を有しない者については定額の2倍とする。

第3段階

住民税非課税世帯で第2段階に該当しない者

15,000円

第4段階

住民税本人非課税

20,000円

第5段階

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満

30,000円

第6段階

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上

40,000円

2 食費及び日用品等の実費利用料

区分

金額(日額)

摘要

食費

400円

朝食400円

日用品費

150円

トイレットペーパー、洗濯用洗剤、シャンプー、石鹸、タオル等

教養娯楽費

100円

レクリエーション、施設活動資材等

光熱水費

150円

電気、上下水道料

暖房料

100円

冬期間(11月1日~4月30日)の燃料費

900円

 

備考 昼食、夕食については配食サービスを利用するものとする

今金町高齢者共同生活施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月28日 条例第18号

(平成22年4月1日施行)