○今金町特別支援学校児童生徒帰省費支給要綱

平成20年9月22日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校の義務教育相当学年に在籍する児童生徒の就学に係る経費のうち帰省費に対する保護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「保護者」とは子に対して親権を行う者(行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、今金町に住所を有する者で、特別支援学校の義務教育相当学年に在籍する児童生徒の保護者とする。ただし、当該児童生徒及び保護者において今金町に居住の実態、生活根拠等がなく住所のみを異動したものと教育委員会が認めた場合は対象外とする。

(申請・認定等)

第4条 帰省費の助成を受けようとする保護者は、別記第1号様式により毎年4月15日までに教育委員会へ申請するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請があつたときは、その内容を審査のうえ支給の可否を決定し別記第2号様式により申請者に通知するものとする。

(経費の算定)

第5条 経費は、北海道が定める支給基準に準じて算定するものとする。

(支給対象期間)

第6条 支給対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(支給方法)

第7条 保護者は、月毎の帰省に係る実績を翌月10日までに別記第3号様式により教育委員会へ提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の提出があつたときは、第5条の規定により算定した額から北海道の支弁額を除いた差額分を毎月末までに保護者が指定する口座に直接振替するものとする。

(認定の取り消し)

第8条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合、受給資格者の認定を取り消し、又は既に支給した帰省費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する児童生徒の保護者でなくなつたとき

(2) 不正の手段により帰省費の支給を受けたとき

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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今金町特別支援学校児童生徒帰省費支給要綱

平成20年9月22日 教育委員会要綱第3号

(平成20年9月22日施行)