○今金町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成17年6月23日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今金町立小中学校の特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第75条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、その負担能力に応じ、特別支援学級への就学に要する経費に対し、予算の範囲内で就学奨励費を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学奨励費の支給対象者は、学校教育法第23条に規定する学齢児童又は同法第39条第2項に規定する学齢生徒(以下あわせて「児童等」という。)の同法第22条第1項に規定する保護者で、今金町立小中学校の特別支援学級に児童等を就学させているもの(以下「保護者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、学用品費、校外活動費及び学校給食費の支給については同法第13条の規定による教育扶助を、新入学児童・生徒学用品費等の支給については同法第12条の規定による生活扶助を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設等について就学に係る措置費又は療育の給付を受けている者
(3) 今金町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成17年4月1日施行)第4条及び第7条の規定による援助費の支給を受けている者
(4) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条第3号に掲げる区分に該当する者
(支給対象経費等)
第3条 就学奨励費の支給対象経費、支給額及び支給方法は、次の区分に応じて別表のとおりとする。
(1) 第1区分 政令第2条第1号に掲げる区分
(2) 第2区分 政令第2条第2号に掲げる区分
2 前項に定める経費は保護者が指定する口座に直接振替するものとする。ただし、学校長が保護者から支給金の受領について委任をうけた場合は、当該学校長の口座に直接振替できるものとする。
(支給期間)
第4条 就学奨励費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(申請)
第5条 就学奨励費の支給を受けようとする者は、特別支援教育就学奨励費申請書(様式1)により当該学校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。
(認定等)
第6条 教育委員会は、前条の申請があつたときは、その内容を審査のうえ支給の適否及び支給区分を決定し、その旨を当該児童生徒の学校長を経由して申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による認定は当該年度当初の申請にあつては、当該年度4月1日とする。ただし、年度途中の申請にあつては、原則として申請書を受理した月の初日とする。
(認定の取り消し)
第7条 教育委員会は受給者が次の各号のいずれかに該当した場合、受給資格者の認定を取り消し、又は援助費の支給の一部若しくは全部を取り消すことができる。
(2) 不正の手段により援助費の支給を受けたとき。
(援助費の返還)
第8条 教育委員会は、受給者が援助費の支給を受けた後、前条の規定により援助費の支給を取り消したとき又は当該児童等の長期欠席、行事不参加等により援助費を使用しなかつたときは、これを返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月16日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の今金町特殊教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月23日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条)
支給対象経費 | 区分 | 支給額 | 支給方法 |
学用品費 | 第1区分及び第2区分 | 国で定める特別支援教育就学奨励費にかかる国庫補助金予算単価を参考にして、毎年度予算の範囲内において定める額とする。 | 前期、後期の年2回に分けて支給 |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 第1区分及び第2区分 | 国で定める特別支援教育就学奨励費にかかる国庫補助金予算単価を参考にして、毎年度予算の範囲内において定める額とする。 | その都度必要とする時期に支給 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 第1区分及び第2区分 | 国で定める特別支援教育就学奨励費にかかる国庫補助金予算単価を参考にして、毎年度予算の範囲内において定める額とする。 | その都度必要とする時期に支給 |
体育実技用具費 | 第1区分及び第2区分 | 国で定める特別支援教育就学奨励費にかかる国庫補助金予算単価を参考にして、毎年度予算の範囲内において定める額とする。 | その都度必要とする時期に支給 |
新入学児童・生徒学用品費 | 第1区分及び第2区分 | 国で定める特別支援教育就学奨励費にかかる国庫補助金予算単価を参考にして、毎年度予算の範囲内において定める額とする。 | その都度必要とする時期に支給 |
修学旅行費 | 第1区分及び第2区分 | 国で定める特別支援教育就学奨励費にかかる国庫補助金予算単価を参考にして、毎年度予算の範囲内において定める額とする。 | その都度必要とする時期に支給 |
学校給食費 | 第1区分及び第2区分 | 国で定める特別支援教育就学奨励費にかかる国庫補助金予算単価を参考にして、毎年度予算の範囲内において定める額とする。 | 前期、後期の年2回に分けて支給 |
