○今金町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 今金町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、今金町後期高齢者医療に関する条例(平成20年今金町条例第1号。以下「条例」という。)その他特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まつたときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(過誤納)
第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
附則(令和3年10月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。


