○中里頭首工管理条例施行規則

平成19年10月25日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 取水及びゲート操作に関する事項

第1節 水位及び取水(第7条~第12条)

第2節 放流及び頭首工ゲートの操作(第13条・第14条)

第3節 放流の際にとるべき措置等(第15条~第18条)

第3章 干ばつ、洪水における措置に関する特則

第1節 干ばつ(第19条)

第2節 洪水(第20条・第21条)

第4章 管理日誌(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、中里頭首工管理条例(平成19年今金町条例第21号。以下「条例」という。)第2条及び第6条の規定に基づき、中里頭首工(以下「頭首工」という。)の操作及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 今金町に管理責任者1名を置く。

2 前項の管理責任者は、部下の職員を指揮監督して、この規則の定めるところにより、頭首工の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(頭首工の諸元等)

第3条 頭首工の諸元その他これに類する頭首工の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(1) 頭首工

 堤体

(ア) 堤体標高

可動部堤長高標高 38.70m

(イ) 堤体長

可動部長さ 58.80m

 洪水吐ゲート

(ア) ゲートの規模及び数 高さ2.72mで幅20.10mのもの2門

(イ) ゲートの開閉の速さ 起立時間20分 倒伏時間20分

 土砂吐ゲート

(ア) ゲートの規模及び数 高さ3.17mで幅10.70mのもの1門

(イ) ゲートの開閉の速さ 1分間につき0.30m

 魚道

魚道の規模及び数 (右岸)長さ48.50mで幅2.50mのもの1連

 取水ゲート

ゲートの規模及び数 高さ1.80mで幅1.60mのもの2門

(2) 集水面積

直接集水面積 199.7km2

(3) 計画洪水流量 650m3/s

(4) 計画高水位 標高41.47m

(5) 最大取水量 2.605m3/s

(6) 計画取水位 標高38.60m

(用語の定義)

第4条 この規則において「洪水」とは、頭首工地点における河川流量が160m3/s以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生しているとき(取水期間に限る。以下同じ。)をいう。

(洪水警戒時)

第5条 この規則において「洪水警戒時」とは、桧山地方北部を対象として大雨警報が発せられ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至つた時から、この警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で、洪水時を除く間(取水期間に限る。以下同じ。)をいう。

(水位等の算定方法)

第6条 頭首工地点の河川の水位(以下「頭首工の水位」という。)は、土砂吐ゲートピアに取り付けられた水位計の読みに基づいて算定するものとする。

2 頭首工地点の河川流量は、頭首工からの取水量、洪水吐ゲート及び土砂吐ゲート(以下「頭首工ゲート」という。)並びに魚道からの放流量を合算して算定するものとする。

第2章 取水及びゲート操作に関する事項

第1節 水位及び取水

(水位の制限)

第7条 頭首工の水位は、頭首工ゲートにより、標高39.00mをこえて堰上げしてはならない。

2 管理責任者は、前項に規定する水位以下においてかんがい用水の取水を行い、かつ、河川の水位を恒常的に維持させるよう努めなければならない。ただし、頭首工ゲートにより頭首工の水位を堰上げしていない場合は、この限りではない。

(河川水位の基準)

第8条 頭首工の水位は、取水口直上流に取り付けられた水位計の読みによるものとし、後志利別川の流量は、住吉頭首工下流の住吉橋地点の自記水位計の測定に基づいて算定するものとする。

(最大取水量等)

第9条 取水量は下記のとおりとする。

期別

区分

5月11日から5月25日まで

m3/s

5月26日から6月30日まで

m3/s

7月1日から7月10日まで

m3/s

7月11日から8月31日まで

m3/s

年間総取水量

千m3

注水用取水口

2.514

1.834

2.605

1.834

7,810

(取水の条件)

第10条 取水は、地点における河川の流量が下記の値を超える場合に限り、その越える部分の範囲において行うものとする。

地点

河川名

流量(m3/s)

住吉頭首工上流

後志利別川水系後志利別川

2.1

(取水の方法)

第11条 取水は、頭首工の水位及び取水量に応じて取水ゲートの開度調節により行うものとする。

(取水量の測定等)

第12条 取水を開始するときは、あらかじめ、取水量の測定の精度に関する資料を河川管理者に提出し、適正である旨の確認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 取水量は、オチャラッペ川注水路に設置された自記水位計により測定するものとする。

3 取水量の正確な測定を期するため、少なくとも毎年1回、取水量の測定地点において、流量の検証を行うものとする。

第2節 放流及び頭首工ゲートの操作

(放流量の制限)

第13条 頭首工ゲートにより頭首工の水位を堰上げしている場合において、頭首工ゲートを開閉して放流量を変動させる場合(以下「放流」という。)は、下流の水位に急激な変動を生じないように、別図に定めるところによつてしなければならない。

(頭首工ゲートの操作等)

第14条 頭首工ゲートの名称は、左岸に近いものから右岸に向かつて順次「土砂吐ゲート」、「洪水吐1号ゲート」及び「洪水吐2号ゲート」という。

2 頭首工から放流する場合においては、頭首工ゲートを次の順序によつて開き、開かれたゲートを閉じるときは、これを開いた順序の逆の順序によつてするものとする。

土砂吐ゲート

洪水吐

1号ゲート

2号ゲート

全閉

(2)

(1)

 

(4)

(3)

 

(n+2)全開

(n+1)全開

(n)全開

3 頭首工ゲートの1回の開閉の動きは、0.30mをこえてはならない。ただし、頭首工地点の河川流量が急激に増加している場合において、第7条の規定を維持するためやむを得ないと認められるときは、この限りではない。

4 第1項の頭首工ゲートを開閉した後、引き続いて他の頭首工ゲートを開閉するときは、当該頭首工ゲートが停止したときから少なくとも30秒経過した後でなければ他の頭首工ゲートを始動させてはならない。

5 頭首工ゲートは、取水の必要がないときは、全開していなければならない。ただし、頭首工ゲートの点検又は整備を行うため及び堆積土砂等を処理するため必要があるときは、この限りではない。

第3節 放流の際にとるべき措置等

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第15条 放流によつて下流の水位が急激に上昇するおそれがある場合において、これによつて生ずる危険を防止するため必要があると認められるときは、あらかじめ、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

2 前項の規定により、一般に周知させようとするときは、警報車の拡声器により警告しなければならない。

3 第1項の一般に周知させるための必要な措置は、頭首工地点から住吉頭首工地点までの後志利別川の区間についてとるものとする。

4 第2項の警報車の拡声器による警告については、当該区間の各地点の水位の上昇が認められる時の約15分前に行うものとする。

(頭首工ゲートの操作に関する記録の作成)

第16条 頭首工ゲートを操作した場合においては、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。ただし、その開閉が放流を伴わなかつたときは、第1号及び第2号に掲げる事項に限るものとする。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したゲートの名称、各回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えた時におけるその開度

(3) ゲートの各回の開閉を終えた時における頭首工の水位、放流量及び取水量

(4) 放流量が最大となつた時刻及びその放流量

(5) 第15条第2項の規定による警告の実施状況

(点検及び整備等)

第17条 頭首工及び附帯施設並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響が頭首工に及ぶものが発生したときは、その発生後、すみやかに、頭首工の点検を行い、頭首工に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第18条 頭首工及びその周辺について、異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、別表の通知の相手方にその旨を通報しなければならない。

第3章 干ばつ、洪水における措置に関する特則

第1節 干ばつ

(干ばつ時の措置)

第19条 管理責任者は、渇水年において、計画用水量の確保が困難と認められるときは、関係水利団体と協議し、期間別流量を定めるものとする。

第2節 洪水

(洪水警戒時における措置)

第20条 洪水警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において、頭首工及びその周辺を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 通報施設及び警報車並びに携帯用の電灯、その他頭首工を管理するために必要な機械、器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備を含む。)について点検及び整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること及び河川流量並びに河川水位の時間的変化を把握すること。

(4) その他頭首工の管理上必要な措置

(洪水時における措置)

第21条 洪水時においては、前条に掲げる措置のほか頭首工ゲートは、全開の状態に操作しなければならない。

第4章 管理日誌

(管理日誌)

第22条 管理責任者は、管理日誌を備え次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 気象

(2) 水象

(3) 取水量

(4) 取水ゲートの操作の時刻及び開度

(5) 点検及び整備に関すること。

(6) その他頭首工の管理に関すること。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別図(第13条関係)

画像

別表(第18条関係)

通知の相手方

通知又は通報の方法

摘要

名称

担当機関の名称

北海道開発局長

函館開発建設部 今金河川事務所

加入電話

0137―82―0041

函館開発建設部 管理課

0138―42―7111

中里頭首工管理条例施行規則

平成19年10月25日 規則第20号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成19年10月25日 規則第20号