○中里頭首工管理条例

平成19年9月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、中里頭首工(以下「頭首工」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放流又は取水)

第2条 町長は、頭首工の放流又は取水については、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。

(点検及び整備)

第3条 町長は、頭首工を操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するものとする。

(干ばつ、洪水時等における措置)

第4条 町長は、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、適切な措置を講じなければならない。

(監視)

第5条 町長は、常に、頭首工及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

中里頭首工管理条例

平成19年9月28日 条例第21号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成19年9月28日 条例第21号
平成24年12月20日 条例第19号