○今金町電子計算処理の管理運営に関する規程
平成19年3月28日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、本町の電子計算処理の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 今金町課設置条例(平成18年今金町条例第35号)に規定する課、会計室、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局及び教育委員会事務局をいう。
(2) データ 電子計算処理に係る入出力帳票、ドキュメント又は磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等の記録媒体に記録されるものをいう。
(3) 電子計算装置 サーバ装置、端末装置及びこれらの装置の制御下にある周辺装置をいう。
(4) サーバ装置 データを集中して処理し、又は管理する目的で設置される電子計算機器をいう。
(5) 端末装置 サーバ装置と接続し、操作者が直接データを入出力する目的で設置される電子計算機器をいう。
(6) 電子計算処理 サーバ装置及び端末装置の双方を使用して行われるデータの入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理(専ら文書を作成する処理を除く。)をいう。
(7) ドキュメント システム設計、操作手引書、プログラム説明書、コード表その他の電算処理に必要な仕様書類をいう。
(8) 個人情報 今金町個人情報保護条例(平成12年今金町条例第48号。以下「個人情報保護条例」という。)に規定する個人情報をいう。
(データ保護管理者)
第3条 データ保護に関し総括管理を行うため、データ保護管理者を置く。
2 データ保護管理者は、総務財政課長をもつて充てる。
3 データ保護管理者は、各課における電子計算処理、電子計算装置の管理及びデータ保護の状況について把握し、必要に応じ、データ取扱責任者に助言及び指導を行わなければならない。
(データ取扱責任者)
第4条 課におけるデータを適正に管理するため、課にデータ取扱責任者を置く。
2 データ取扱責任者は、個別業務において個人情報を電子計算処理する事務を分掌する課の長をもつて充てる。
(端末装置責任者)
第5条 端末装置を管理するため、端末装置が設置されている課(以下「端末装置設置課」という。)に端末装置責任者を置く。
2 端末装置責任者は、端末装置設置課の長が、当該課の職員のうちから指名する。
(電算委託業者)
第6条 電子計算装置の保守、運用補助を行うものとして、電子計算保守委託業者(以下「電算委託業者」を置くことができる。
(電子計算処理の手続)
第7条 データ取扱責任者(データ取扱責任者を置いていない課にあつては、課の長)は、その分掌する事務に関し新たに電子計算処理をしようとするとき又は電子計算処理の内容を変更しようとするときは、電子計算処理協議書(別記様式第1号)を作成して、データ保護管理者に依頼しなければならない。
2 データ取扱責任者は、前項の規定による協議をするに当たり、他課のデータを利用する必要があるときは、あらかじめ当該他課のデータ取扱責任者の承認を受けなければならない。
3 データ取扱責任者は、第1項の規定による協議をするに当たり、個人情報を扱うときはあらかじめ個人情報保護条例第6号各号による届出を行わなければならない。
(1) 条例の目的に適合するものであること。
(2) 住民サービス、住民福祉の向上に寄与するものであること。
(3) 行政事務の効率化及び省力化に寄与するものであること。
(4) 現に処理している電算処理業務に支障をきたさないものであること。
(電子計算処理の実施)
第8条 電子計算処理は、次の各号に掲げる者を除き、実施してはならない。
(1) 申請に基づき、データ保護管理者が許可を与えた者
(2) データ取扱責任者が承認した者
(3) 電子計算装置の保守、維持、点検等のため、データ保護管理者が必要と認めた者
(4) 電算委託業者
(電子計算装置の管理)
第9条 サーバ装置は、データ保護管理者が管理し、端末装置は、当該端末装置を設置する課の端末装置責任者が管理する。
(電子計算装置の運用)
第10条 電子計算装置は、次の各号に掲げる場合に限り運用できるものとする。
(1) 電子計算処理業務を行うとき。
(2) プログラムの作成を行うとき。
(3) 職員の教育訓練を行うとき。
(4) 保守点検を行うとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、データ保護管理者が必要であると認めるとき。
(運用記録)
第11条 データ保護管理者は、電子計算装置の使用状況を把握し、電子計算装置による出力その他の使用実績の記録を保管しなければならない。
(電子計算装置の操作)
第12条 電子計算装置は、次の各号に掲げる者を除き、操作してはならない。
(1) データ保護管理者が指定した者
(2) 申請に基づきデータ保護管理者が許可を与えた者
(3) 電子計算装置の保守、維持、点検等のためデータ保護管理者が必要と認めた者
(4) 電算委託業者
(操作の申請)
第13条 データ取扱責任者は、所管業務の遂行上、職員に電子計算処理及び電子計算装置を操作させる必要がある場合や、許可を受けた内容等に変更があつた場合には、電子計算処理及び電子計算装置操作申請書(別記様式第2号)により速やかにデータ保護管理者に申請しなければならない。
3 前項の識別番号、初期パスワードを通知された職員は、端末装置を操作するためのパスワードを自ら定め、7日以内に登録しなければならない。
4 前項のパスワードを登録した職員は、登録したパスワードを他人に知られることや、識別認証カードを他に貸与することのないよう充分に留意し管理しなければならない。
(データの利用)
第14条 他課が所管するデータを利用しようとするときは、あらかじめデータ取扱責任者の承認を得てデータ利用申請書(別記様式第4号)をデータ保護管理者へ提出し、その承認を得なければならない。
2 出力されたデータの保管又は処分等の事後処理は、原則として出力依頼をした課等で行うものとする。
(データの管理)
第15条 データ取扱責任者は、データを適正に管理するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) データの取扱いについて、紛失その他の事故の無いよう適切に保管しなければならない。
(2) データの廃棄、消去等を行う場合は、データが復元できない方法及び外部に漏えいしないように必要な措置を講ずること。
(3) 入出力帳票を処分するときはシュレッダー処理その他の復元できない方法によること。
(4) サーバ装置のデータについては、随時磁気テープ等の媒体に複製し安全な方法で保管すること。
(5) データの障害の有無等について、定期的又は随時に点検し、障害がある場合には速やかにデータ保護管理者にその旨を報告するとともに、修復のため処置を講ずること。
(データの外部提供)
第16条 データは、外部に提供してはならない。ただし、個人情報保護条例第8条各号に該当するときは、この限りではない。
2 前項によりデータを外部に提供する場合には、提供するデータの内容、使用目的、提供方法、管理方法等について覚書を取り交わすものとする。
(端末装置に係るデータの保護)
第17条 データ保護管理者は、端末装置について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 端末装置設置課の事務処理に必要なデータ以外のデータの検索及び変更ができないようにすること。
(3) 前号に規定する者に、あらかじめ認めた業務以外の業務ができないようにすること。
(入退室の管理)
第18条 電算室には、次の各号に掲げる者を除き、立入つてはならない。
(1) データ保護管理者
(2) 第11条の規定に基づき、サーバ装置を操作する者
(3) データ保護管理者又はデータ取扱責任者の許可を得た者
(4) 電算委託業者
2 データ保護管理者は、入退室の管理を適正に行うため電算室入退室及び鍵の管理簿(別記様式第5号)に必要事項を記入させなければならない。
(災害等の防止)
第19条 データ保護管理者は、電算室における火災、その他の災害及び盗難を防止するよう努めなければならない。
(不正侵入等の防止)
第20条 データ保護管理者は、第三者により通信回線等を利用し、外部から電子計算装置に不正に侵入されることのないよう充分な措置を講じなければならない。
2 電子計算装置を操作する者は、不正なデータの侵入を防止するため、磁気ディスク等の記録媒体や通信回線等を通してデータを入手するときは、事前にそのデータの安全性を充分検証しなければならない。
(災害等発生時の措置)
第21条 データ保護管理者は、災害等の発生又は不正侵入等により、電子計算装置又はデータに被害があつたと判明したときは、直ちにその経緯及び被害状況等を調査し、町長に報告するとともに、復旧等のため必要な措置を講じなければならない。
(委託処理)
第22条 電子計算装置による処理事務を外部に委託する場合は、契約書に注意義務及び守秘義務並びに必要に応じてデータの取扱に関する注意事項を明記するとともに、秘密保持に関する処置を講じなければならない。
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、電子計算処理の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。




