○今金町行政組織規則

平成19年3月26日

規則第7号

今金町行政組織規則(平成11年今金町規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織について、必要な事項を定めることを目的とする。

(機関の設置等)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令及び条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、臨時又は特別の事務で、この規則により処理することが適当でないと認めるものについては、別に必要な機関を設け、又は職員に当該事務を処理させることができる。

(機関の区分)

第3条 機関の区分は、本庁、出先機関及び附属機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、今金町課設置条例(平成18年今金町条例第35号。以下「設置条例」という。)に規定する課をいう。

3 出先機関とは、法第156条第1項に規定する事業所をいう。

4 附属機関とは、法第138条の4第3項に規定する審査会、審議会、調査会等をいう。

(本庁の内部組織)

第4条 設置条例第1条の規定により設置された課に次の表に掲げるグループを置く。

課名

グループ名

総務財政課

総務グループ

財政管財グループ

庁内情報化推進グループ

税務住民課

課税収納グループ

戸籍年金グループ

まちづくり推進課

企画政策グループ

まちひと交流グループ

地域創造グループ

くらし安心課

防災・住民生活グループ

情報化グループ

保健福祉課

総務グループ

保険・医療グループ

健康づくりグループ

地域包括支援グループ

農林振興課

農政畜産グループ

耕地林務グループ

公営施設課

管理グループ

土木建築グループ

上下水道グループ

(本庁の分掌事務)

第5条 前条に規定する課及びグループの分掌事務は、次の表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。

課名

グループ名

分掌事務

総務財政課

総務グループ

1 公告式に関すること。

2 公印の管理保管に関すること。

3 条例、規則等に関すること。

4 各種表彰、栄典及び名誉町民に関すること。

5 職員の人事、給与、研修、福利厚生及び職員団体に関すること。

6 委員会、審議会及び協議会等委員の任免に関すること。

7 町議会に関すること。

8 地方分権の推進に関すること。

9 総合賠償保険に関すること。

10 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

11 行政不服申し立て及び訴訟に関すること。

12 教育施策の大綱の策定に関すること。

13 総合教育会議に関すること。

14 職員の人事評価に関すること。

15 職員のストレスチェックに関すること。

16 職員等からのマイナンバー取得・管理に関すること。

17 行政改革推進に関すること。

18 条例、規則等の制定、一部改正等に係る各課への助言等に関すること。

財政管財グループ

1 財政計画及び予算に関すること。

2 一時借入金の審査及び許可に関すること。

3 町有財産、庁用物品の取得、管理及び処分に関すること。

4 入札及び契約に関すること。

5 町営住宅の入退去に関すること。

庁内情報化推進グループ

1 庁内の情報化推進に関すること。

2 情報セキュリティに関すること。

3 情報機器設備の管理に関すること。

4 マイナンバー制度の情報連携に関すること。

税務住民課

課税収納グループ

1 法定普通税、国民健康保険税及び入湯税の課税及び収納に関すること。

2 固定資産評価審査委員会に関すること。

3 地籍調査による成果表等の管理に関すること。

4 滞納処分に関すること。

5 貸地貸家料等の公課収納に関すること。

6 租税教育等の推進に関すること。

戸籍年金グループ

1 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

2 印鑑登録に関すること。

3 人口動態調査に関すること。

4 埋火葬許可に関すること。

5 旅券申請事務に関すること。

6 自動車臨時運行許可に関すること。

7 国民年金に関すること。

8 国民健康保険被保険者証等得喪事務に関すること。

9 軍人及び軍属の恩給に関すること。

10 戦没者及び戦病者弔慰金に関すること。

11 マイナンバーカード交付事務に関すること。

まちづくり推進課

企画政策グループ

1 広域行政に関すること。

2 地域振興政策に関すること。

3 陳情要望に関すること。

4 地方版総合戦略の策定及び総合調整に関すること。

5 総合計画及び政策推進に関すること。

6 土地利用等に関すること。

7 統計調査及び各種調査に関すること。

8 広聴活動に関すること。

9 住民自治、自治会活動の充実支援に関すること。

10 行政相談及び人権擁護に関すること。

11 戦没者遺家族に関すること。

12 ふるさと応援大使に関すること。

13 ふるさと創生支援事業に関すること。

14 町史編さんに関すること。

まちひと交流グループ

1 商工鉱業行政の企画及び総合調整に関すること。

2 企業の立地及び育成に関すること。

3 雇用等に関すること。

4 観光振興に関すること。

5 水産振興に関すること。

6 公衆浴場に関すること。

7 移住・定住・交流人口に関すること。

8 ふるさと納税に関すること。

地域創造グループ

1 森林資源を活用した循環型地域づくりに関すること。

2 エネルギービジョン・関連計画策定に関すること。

3 再生可能エネルギーに関すること。

4 SDGsの推進に関すること。

5 DX(デジタル・トランスフォーメーション)に関すること。

くらし安心課

防災・住民生活グループ

1 防災減災及び国民保護に関すること。

2 自然災害防止対策及び災害時対応に関すること。

3 防災行政無線に関すること。

4 広範囲な場合の漏水等に関すること(庁内調整)

5 空家対策(特措法関係)に関すること。

6 交通安全、遭難対策及び防犯対策等生活安全に関すること。

7 公害及び環境衛生に関すること(公衆浴場を除く。)

8 消費生活に関すること。

9 葬祭場及び墓地の管理に関すること。

10 畜犬、野犬掃討に関すること。

11 各生活館等に関すること。

12 地域活動に関すること。

情報化グループ

1 町ホームページの管理及びセキュリティに関すること。

2 町広報誌発行に関すること。

保健福祉課

総務グループ

1 保健福祉行政の企画及び総合計画に関すること。

2 社会福祉法人・団体に関すること。

3 生活保護に関すること。

4 民生委員児童委員等に関すること。

5 日本赤十字社に関すること。

6 母子、寡婦及び父子の福祉に関すること。

7 総合福祉施設の管理運営に関すること。

8 障がい者福祉に関すること。

保険・医療グループ

1 高齢者福祉に関すること。

2 介護保険に関すること。

3 地域包括支援事業の指導及び調整に関すること(地域包括センター)

4 国民健康保険の総括に関すること。

5 高齢者医療に関すること。

健康づくりグループ

1 児童福祉に関すること。

2 母子、寡婦及び父子の福祉に関すること。

3 母子保健・思春期保険・虐待予防に関すること。

4 成人保健・がん対策・健康増進に関すること。

5 高齢者保健に関すること。

6 精神保健・自殺対策に関すること。

7 歯科保健に関すること。

8 予防接種・感染予防対策に関すること。

9 食育推進・食品衛生に関すること。

地域包括支援グループ

1 介護予防・生活支援サービスに関すること。

2 一般介護予防に関すること。

3 高齢者の総合相談支援に関すること。

4 高齢者の権利擁護に関すること。

5 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。

6 任意事業に関すること。

7 在宅医療・介護連携の推進に関すること。

8 生活支援体制整備に関すること。

9 認知症総合支援事業に関すること。

10 地域ケア会議に関すること。

11 その他地域包括支援センターに属する事項に関すること。

農林振興課

農政畜産グループ

1 水田及び米穀に関すること。

2 農業金融制度に関すること。

3 農業振興に関すること。

4 農業後継者及び担い手の育成に関すること。

5 酪農畜産振興に関すること。

6 農業団体に関すること。

耕地林務グループ

1 農業農村整備事業の計画及び振興に関すること。

2 土地改良団体に関すること。

3 林業行政の企画及び総合調整に関すること。

4 自然保護及び狩猟に関すること。

5 森林組合に関すること。

公営施設課

管理グループ

1 建設及び上下水道行政の総合調整に関すること。

2 用地の取得・物件の補償・渉外に関すること。

3 建設車両及び建設機械の維持管理、運行に関すること。

土木建築グループ

1 道路、橋梁、河川、流雪溝、公園の維持管理に関すること。

2 土木工事の計画・調査設計及び施工に関すること。

3 都市計画の計画・決定に関すること。

4 町有建物の調査設計及び施工に関すること。

5 町有施設の調査設計及び施工に関すること。

6 町有施設の営繕に関すること。

上下水道グループ

1 上下水道事業の計画・調査設計及び施工に関すること。

2 上下水道施設の維持管理に関すること。

3 上下水道の加入促進に関すること。

4 給排水設備業務に関すること。

5 浄化槽に関すること。

6 し尿処理に関すること。

7 し尿処理施設の維持管理に関すること。

(事務分担)

第6条 課に所属する職員の事務分担は、町長の承認を得て課長が定める。この際、課長は、事務の執行が効率的になされるよう配慮しなければならない。

2 課長は、臨時又は緊急の事務処理について必要があると認めるときは、グループの分掌事務又は職員の事務分担の定めにかかわらず、その編成について適宜の措置をとることができる。

(出先機関の内部組織等)

第7条 出先機関の名称、内部組織及び分掌事務等については、別に定める。

(附属機関の組織等)

第8条 法令又は条例等の定めるところにより設置された附属機関の名称、組織及び担当する事務等については、別に定める。

(職制)

第9条 前条までに規定する組織に置く役職及び職務は、次の表のとおりとする。

機関の区分

役職

職務

本庁

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理する。

係長

上司の命を受け、担任する事務を処理する。

主査

出先機関

別に定める

2 前項に規定する役職以外の職及び職務は、次の表のとおりとする。

機関の区分

職務

本庁

主事

上司の命を受け、一般事務に従事する。

技師

上司の命を受け、一般技術に従事する。

主事補

上司の命を受け、一般事務の補助に従事する。

技師補

上司の命を受け、一般技術の補助に従事する。

水道技術員

上司の命を受け、水道の保守管理業務に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健指導業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導業務に従事する。

理学(作業)療法士

上司の命を受け、身体機能の回復訓練業務に従事する。

歯科衛生士

上司の命を受け、歯科保健指導業務に従事する。

保育士

上司の命を受け、保育業務に従事する。

教諭

上司の命を受け、教育業務に従事する。

社会福祉士

上司の命を受け、福祉増進業務に従事する。

運転技術員

上司の命を受け、車両運転業務に従事する。

ボイラー技術員

上司の命を受け、ボイラー業務に従事する。

公務補

上司の命を受け、庁務の労務的業務に従事する。

参与

上司の命を受け、職務経験に基づき担当する業務に従事する。

専門員

上司の命を受け、専門的な知識に基づき担当する業務に従事する。

参事

上司の命を受け、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員が一般事務に従事する。

出先機関

別に定める

(職の任命)

第10条 前条に掲げる役職及び職は、必要に応じ置くものとし、職員のうちから町長が任命する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の今金町行政組織規則の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(平成22年3月15日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第18号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

今金町行政組織規則

平成19年3月26日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月26日 規則第7号
平成19年7月13日 規則第14号
平成22年3月15日 規則第8号
平成23年3月23日 規則第10号
平成24年6月25日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第10号
平成27年3月25日 規則第15号
平成27年7月1日 規則第18号
平成29年3月9日 規則第4号
平成30年1月23日 規則第2号
令和2年3月12日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第8号
令和4年12月9日 規則第21号
令和5年12月22日 規則第15号
令和6年3月28日 規則第6号
令和7年4月1日 規則第8号
令和8年3月31日 規則第2号