○今金町保健福祉総合計画策定委員会条例

平成18年6月26日

条例第23号

(設置)

第1条 今金町の地域内における保健福祉に係る総合的な計画である今金町保健福祉総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、今金町保健福祉総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、総合計画の策定に関して必要な事項を調査及び検討し、町長に答申するものとする。

2 委員会は、今金町が策定した総合計画の推進及び見直し等に関し、協議・検討するものとする。

3 委員会は、今金町が設置する地域密着型サービス運営委員会及び地域包括支援センター運営協議会を兼ねるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員24人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 今金町内の保健・医療・福祉行政に関わる者

(2) 今金町内の保健・医療・福祉団体に関わる者

(3) 今金町内の社会福祉を目的とする事業を経営する者その他保健又は福祉に関係する団体若しくは機関の代表者

(4) 福祉サービスを必要とする者又はその家族

(5) 今金町内の地域経済団体等に関わる者

(6) 地域住民を代表する者(一般公募者も含む。)

(7) その他町長が認める識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定期間の最終年度の末日までとする。ただし、任期中に新たに委員に委嘱された者も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつてこれを選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会は、専門的な事項について協議、検討資料分析等を行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、委員会に諮り、町長が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

今金町保健福祉総合計画策定委員会条例

平成18年6月26日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月26日 条例第23号
平成19年3月15日 条例第8号