○教育関係団体等の公用車使用に関する条例施行規則

平成18年6月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育関係団体等の公用車に関する条例(平成18年今金町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導者登録の手続)

第2条 条例第5条第1項及び第2項に規定する指導者登録の届出は、別記第1号様式によるものとする。

2 条例第5条第4項に規定する指導者の登録は、別記第2号様式によるものとし、登録後の通知は、別記第3号様式によるものとする。

(指導者登録の取消)

第3条 条例第5条の規定による登録を受けた指導者又はその指導者が所属する団体は、次の各号に定める理由が生じたときは、直ちに教育長に申し出なければならない。

(1) 条例第4条第2号及び第3号に規定する要件を満たさなくなつたとき。

(2) 心身の障害により車両の正常な運転が困難となつたとき。

(3) その他本人又は団体の申し出によるとき。

2 教育長は、前項の規定による指導者登録の取り消しの申し出があつたときは、直ちに当該指導者の登録を取り消さなければならない。ただし、前項の規定による申し出がない場合において、特に指導者登録の取り消しが必要と認められるときは、団体と協議し、これを取り消すことができる。

(公用車使用の手続)

第4条 条例第6条に規定する公用車使用の申請及び許可は、今金町研修バス管理及び運行に関する規則(昭和60年今金町教育委員会規則第5号)第4条に規定する様式によるものとする。

2 申請書の提出は、使用する日の5日前までとし、必要事項のほか乗車責任者氏名欄に運転者氏名を記入するものとする。

(使用許可の変更及び取消)

第5条 団体は、条例第6条第2項の規定により受けた使用許可の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育長へ報告し、変更内容の承認を受けなければならない。この場合の変更申請は、前条第1項に規定する様式によるものとする。

2 教育長は、次の各号に定める理由が生じたときは、使用許可を取り消すものとする。

(1) 条例第3条及び第4条に規定する要件を満たさなくなつたとき。

(2) 申請内容に虚偽の記載があつたとき。

(3) 運転者の心身の故障により公用車の正常な運転が困難と認められるとき。

(4) 団体の申出によるとき。

(5) その他教育長が認めたとき。

(団体の責務)

第6条 団体は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

2 団体は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 車輌及び備付物品を破損しないこと。

(2) 備付物品の車外持出禁止

(3) 日程・路程の変更禁止。ただし、運行途上において道路状況及び交通状況等により運行経路を変更する場合は、この限りではない。

(4) その他教育長の指示する事項

3 運転者は、運行指示書(許可書控)により運行し、運行終了後は運転日誌に必要事項を記入しなければならない。

(交通事故の処置)

第7条 交通事故が発生したときは、直ちに被害者の救護、最寄の警察署への急報、その他法令に定められた応急の措置を行うとともに、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 団体は、前項の事故発生後速やかに別記第4号様式により事故報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(交通違反等の報告)

第8条 道路交通に関する法令に違反し、また交通事故を起こしたことにより監督官署等から処分等を受けたときは、別記第4号様式によりその旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(車輌損壊の報告)

第9条 運転者及び同乗者等の故意又は過失によつて公用車に損傷が生じたときは、別記第4号様式によりその旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

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教育関係団体等の公用車使用に関する条例施行規則

平成18年6月27日 教育委員会規則第4号

(平成18年7月1日施行)