○教育関係団体等の公用車使用に関する条例
平成18年6月26日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、教育関係団体等(以下「団体」という。)における活動を活性化し、今金町(以下「町」という。)における教育の振興と環境整備を図ることを目的として、今金町教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する自動車又は委員会が所管する自動車に代替する町が所管する自動車(以下「公用車」という。)を、団体に使用させることについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体 委員会が所管する次の団体をいう。
ア 今金町立学校及び今金町立学校の教職員により構成される団体(教職員組合は除く。)
イ 今金町研修バス管理及び運行に関する規則(昭和60年今金町教育委員会規則第5号)第2条第1号に規定する社会教育関係団体
ウ その他今金町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める団体
(2) 公用車 委員会が所管する自動車又は委員会が所管する自動車に代替する町が所管する自動車で、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車をいう。
(公用車使用の範囲)
第3条 団体は、当該団体又は当該団体の関係団体等が行う事業及び町又は委員会が行う事業等へ参加するときは、教育長の許可を得て公用車を使用することができる。
2 前項に規定する事業は、生活・生産・文化・スポーツ等に関する各種の集会、大会、講習会及び研修会等の活動で、団体の目的達成に必要と認められるものとする。
(公用車使用の要件)
第4条 委員会は、団体から公用車使用の申請があつた場合は、次の各号に定める要件を全て備えている場合に限り許可することができる。
(1) 運転にあたる者(以下「運転者」という。)は、当該団体等の指導的立場にある者であり、かつ、委員会によつて指導者として登録がなされている者であること。
(2) 運転者は、当該公用車の運転に必要な免許を有し、運転経験年数が1年以上の者であること。
(3) 運転者は、過去1年間において、当該運転者の責に属する交通事故を起こし、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け若しくは刑罰に処せられたことがない者であること。
(4) 通常の公共交通機関等を使用した場合、当該活動への参加が著しく遅延し又は困難であると認められること。
(5) 公用車の運行の範囲は、北海道内とし、1日の走行距離は陸路片道概ね400キロメートル以内であること。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(6) 今金町研修バス管理及び運行に関する規則(昭和60年今金町教育委員会規則第5号)及び今金しあわせ号の管理及び運行に関する規程(平成13年今金町規程第11号)に規定する研修バス等の運行使用によることができない場合であること。
(7) 営利を目的としていないこと。
(8) 他町の住民が多数を占めていないこと。
(9) その他、教育長が特に定めること。
(指導者の登録)
第5条 公用車を使用しようとする団体は、年度当初において、運転にあたる構成員を指導者として委員会に届け出なければならない。
2 団体は、前項の届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なく委員会に届け出なければならない。
4 委員会は、届出を受理したときは、これを登録し、その旨を団体に通知しなければならない。
(公用車使用の許可)
第6条 団体が公用車を使用しようとするときは、その都度、教育長に申請し、使用の許可を受けなければならない。
(損害の賠償及び求償等)
第7条 前条の規定により許可された公用車の運行によつて第三者(同乗者を含む。)に損害を与えた場合の損害賠償は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車賠償責任保険、公有自動車損害共済及びその他の保険等によつて補填できる額を除き町が負担する。ただし、使用の目的や用務と関係なく運行した場合に発生した損害についてはこの限りでない。
2 前項の規定により町が損害賠償責任を負わなければならなくなつたときにおいて、運転者の故意又は重大な過失による事故の場合は、町の負担した損害の範囲内において求償することができる。
3 運転者及び同乗者等の故意又は過失によつて公用車に損傷が生じた場合は、その損害の範囲内において賠償を求めることができる。ただし、教育長が特に認める場合は、減免することができる。
(安全運転の遵守)
第8条 公用車の運行にあたつては、人命尊重の精神に徹し、安全運転を旨としなければならない。
2 常に交通関係法規を遵守するとともに、交通道徳の高揚に努め、互助の精神に徹しなければならない。
3 健康に留意し、健全な心身による運転を心がけるものとし、疾病過労等により安全運転に支障を及ぼす恐れがあるときは、運行をしてはならない。
(適正管理)
第9条 公用車を使用する団体は、常に公用車の適正かつ良好な管理に努めなければならない。
2 団体は、公用車を返却するときにおいては、損傷の有無の確認及び車内外の清掃を行つた後に返却するものとする。尚、損傷が発見された場合は、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるものの他必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。