○プラザ21設置及び管理に関する条例

平成18年3月9日

条例第3号

プラザ21設置及び管理に関する条例(平成5年今金町条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、プラザ21の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の社会及び経済活動の総合的な拠点として、プラザ21(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 プラザ21

位置 今金町字今金142番地の39

(管理の代行)

第4条 町長は、第2条の目的を達成するため、法第244条の2第3項の規定により、施設の管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 施設の利用計画の立案及び実施に関すること。

(2) 施設の利用許可に関すること。

(3) 観光インフォメーション事務に関すること。

(4) 利用料金の収受に関すること。

(5) その他管理に関すること。

(開館の時間及び休日)

第5条 施設の開館時間は午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 施設の休日は毎週月曜日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、施設の利用を許可してはならない。

(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設の建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上支障があるとき。

(利用料金)

第8条 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の返還)

第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかつた場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用目的の変更等の禁止)

第11条 第6条第1項に規定する利用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(特別設備等の許可)

第12条 利用者は、施設の建物又は付属設備に特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可の条件に違反したとき。

(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(3) 第7条の規定に該当することとなつたとき。

(4) その他指定管理者が必要であると認めたとき。

(原状回復)

第14条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わつてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(利用者の義務)

第15条 第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 指定管理者の指示に従うこと。

(損害賠償)

第16条 利用者は、その利用により施設の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(プラザ21設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 プラザ21設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年今金町規則第11号)は、廃止する。

別表(第8条関係)

プラザ21利用料金の基本額

区分

季別

午前

午後

夜間

昼夜通し

会議室

夏季

1,200円

1,200円

1,200円

3,000円

冬季

1,700円

1,700円

1,700円

4,000円

備考

1 夏季とは、5月から10月までをいう。

2 冬季とは、11月より翌年4月までをいう。

3 午前は午前9時より正午まで、午後は正午より午後5時まで、夜間は午後5時より午後10時までをいう。

4 時間超過は時間割増を徴収する。超過1時間毎に20%加算する。

プラザ21設置及び管理に関する条例

平成18年3月9日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)