○今金町観光施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月9日

条例第2号

今金町観光施設の設置及び管理に関する条例(平成6年今金町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、今金町観光施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 雄大な自然環境と緑の空間を利用して、憩いとふれあいの場を提供することにより、住民の健康増進とスポーツの振興を図り、併せて観光事業の発展並びに町の活性化に寄与するため、今金町観光施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 今金町観光施設の名称は、クアプラザピリカとする。

2 クアプラザピリカに設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

ピリカセンターハウス

瀬棚郡今金町字美利河205番地の1


付属施設

温泉浴場棟

瀬棚郡今金町字美利河205番地の1

交流棟

瀬棚郡今金町字美利河205番地の1

ピリカスキー場

美利河国有林4295林班ロ小班

美利河国有林4296林班ハ小班


付属施設

ピリカ第1リフト

美利河国有林4296林班ニ小班

夜間照明

美利河国有林4295林班ロ小班

美利河国有林4296林班ハ小班

レストハウス

美利河国有林4296林班ホ小班

休憩棟

美利河国有林4296林班へ小班

格納庫

美利河国有林4296林班へ小班

多目的広場

瀬棚郡今金町字美利河210番地の1

(管理の代行)

第4条 町長は、第2条の目的を達成するため、法第244条の2第3項の規定により、施設の管理に関する次の各号に掲げる業務の全部又は一部を指定管理者に行わせることができる。

(1) 宿泊施設の管理運営

(2) 飲食物の提供、販売

(3) 物品の販売

(4) 温泉浴場の管理運営

(5) スキー場の管理運営

(6) リフトの運行

(7) 利用の許可

(8) 利用料金の収受

(9) 施設全般の維持管理

(10) その他上記業務に付随する業務

(利用時間等)

第5条 施設の利用時間は、指定管理者が定める。

(利用の申込み及び許可)

第6条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を得なければならない。

(申込みの取消し又は変更)

第7条 利用者は、利用許可を得た後において、その利用を取消し、又は変更しなければならない事情が生じたときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出がなく、又は届出が遅れたために施設に損害を与えたときは、利用者はその実費を納付しなければならない。ただし、その事情がやむを得ないものであると指定管理者が認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。

(利用の取消し及び制限)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があると認めたとき。

2 指定管理者は、前項の規定に基づき利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止したため利用者に損害を与えることがあつてもその補償の責を負わない。

(利用料金)

第9条 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の割引及び減免)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる場合においては、利用料金を割引又は減免することができる。

(1) 割引きし、又は減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合

(2) その他指定管理者が特に認めた場合

(利用料金の前納及び返還)

第11条 指定管理者は、宿泊料及び食事料等について利用者に予約金として利用料金の一部を前納させることができる。

2 前項の規定による予約金は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、指定管理者は、その一部又は全部を利用者に返還することができる。

(1) 利用者の責に帰することのできない事由によつて利用ができなくなつたとき。

(2) 利用者から利用前に利用の取消し、又は変更の申し出があつて、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(利用者の損害賠償)

第12条 利用者は、その利用により施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(今金町観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 今金町観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年今金町規則第6号)は、廃止する。

(平成23年9月27日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年7月25日条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

今金町観光施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月9日 条例第2号

(令和4年3月11日施行)