○平成18年改正条例附則第4条による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今金町条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第4条の規定による給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

第2条 切替日の前日において、平成18年改正条例による改正前の今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額に掲げられている職員にあつては旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号俸とする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

旧級

旧給料月額

経過期間

切替え後の号俸

5級

6級

7級

429,200

3月未満

77

41

3月以上6月未満

78

41

6月以上9月未満

79

42

9月以上12月未満

80

42

12月以上

81

43

432,700

3月未満

81

43

3月以上6月未満

82

43

6月以上9月未満

83

44

9月以上12月未満

84

44

12月以上

85

45

436,200

3月未満

85

45

3月以上6月未満

85

45

6月以上9月未満

85

46

9月以上12月未満

85

47

12月以上

85

48

439,700

3月未満

 

48

3月以上6月未満

48

6月以上9月未満

49

9月以上12月未満

50

12月以上

50

備考 これらの表の切替え後の号俸欄中「5級」「6級」とあるのは、その者の切替え後の職務の級を示す。

平成18年改正条例附則第4条による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職…

平成18年3月29日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月29日 規則第7号