○今金町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定により今金町が設置する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 利用料金に関する事項

(7) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) その他町長等が指定する事項

(申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて申請期間内に町長等に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理を行う施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他町長等が特に必要と認める書類

(選定方法等)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があつたときは、当該団体(申請資格を有するものに限る。以下「申請者」という。)について、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長等が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するとき。

(2) 公募に対し応募者がいないとき。

(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は、著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。

(5) その他町長等が特に認めるとき。

2 前項の規定により選定しようとするときは、町長等は、あらかじめ第3条各号の事項について当該団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補者について法第244条の2第6項の規定による議会の議決があつたときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けたものは、町長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理を行うに当たつて保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第11条において同じ。)の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が別に定める事項

(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)

第11条 指定管理者は、その管理する公の施設の管理業務に関し知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」をいう。)を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により安全管理措置を講ずるほか、個人情報の適切な管理のため、第6条第1項の規定による協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人情報保護条例の一部改正)

2 今金町個人情報保護条例(平成12年今金町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(情報公開条例の一部改正)

3 今金町情報公開条例(平成12年今金町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月9日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

今金町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月21日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)