○せたな町・今金町介護認定審査会規則

平成17年9月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、せたな町及び今金町の介護保険要介護認定申請者が公平かつ的確に要介護認定を受け、個々にあつた最もふさわしい介護サービスが提供できるよう、せたな町及び今金町の保健、医療、福祉の専門家により設置する、せたな町・今金町介護認定審査会(以下「審査会」という。)が円滑に運営されることを目的とする。

(審査会委員の構成等)

第2条 審査会の委員は、保健、医療、福祉の各分野に関する関係機関、団体等の職員や学識経験者等から構成するものとする。

(委員の定数及び任期等)

第3条 審査会の委員の定数は、せたな町・今金町介護認定審査会の共同設置に関する規約(以下「規約」という。)第4条の規定により16名以内とし、せたな町及び今金町の推薦枠はそれぞれ8名以内とする。ただし、推薦枠について、審査会委員の構成等により特別な事情が生ずる場合は、せたな町及び今金町の協議により、この限りではない。

2 審査会に委員長1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。

3 委員長は、審査会を総理し、委員の中から副委員長2名を指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

5 審査会の委員の任期は委嘱の日から2年間とする。ただし、審査員に欠員等が生じ補充される委員については前任者の残任期間とする。

(合議体)

第4条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、3とする。

2 合議体の委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数の時は、合議体長の決するところによる。

(審査及び判定)

第5条 審査会は、審査対象者について、認定調査票のうち「基本調査」及び「特記事項」並びに「主治医意見書」に記載された主治医の意見に基づき、「要介護認定に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)」による要支援認定基準及び要介護認定基準に照らして厚生労働省の定める方法、手順により審査判定を行うものとする。

2 40歳以上65歳未満の審査対象者にあつては、主治医意見書により令に規定される特定疾病によつて生じている障害を原因として要介護状態又は要支援状態となつていることを確認するものとする。

3 審査判定にあたつて、必要に応じて審査対象者及びその家族、主治医、介護認定調査員その他の専門家の意見を求め、審査判定の参考に資することができる。

(被保険者以外の審査判定)

第6条 審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助費の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関により、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条の規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。

(審査会の開催場所等)

第7条 審査会は、規約第3条の規定する今金町総合福祉施設としべつ内で開催する。ただし、特別な事情があるときは事前に委員長の承認を経て他の場所で開催することができるものとする。

2 審査会の開催日は、審査員の業務日程に支障をきたさないよう毎週火曜日に開催するよう事前に協議して決定するものとする。

(審査会の事務局職員)

第8条 規約第5条で規定する審査会の事務を補助する今金町職員の定数は、3名以内とし、管理職(課長、課長補佐、主幹)のうち1名、係長1名、係1名以内とする。

2 前項で規定する定数の内、負担金の算定基礎となる職員数は、毎年度せたな町及び今金町で協議して決定するものとする。

(補則)

第9条 法令、規約及びこの規則に規定するものを除くほか、審査会に関し必要な事項は関係町長及び関係審査員の協議により定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後の最初の審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず審査会代表町長の今金町長がこれを招集する。

(平成23年3月15日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

せたな町・今金町介護認定審査会規則

平成17年9月1日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)