○今金町介護保険基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年8月15日

条例第19号

(設置の目的)

第1条 今金町は、介護保険財政の健全な運営に資し、保険給付費の準備金に充当するため、今金町介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 今金町長(以下「町長」という。)は、保険給付費に係る毎年度の歳計剰余金を積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、有価証券又は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、管理するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、今金町介護保険特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、保険給付費の不足が生じる場合に限り、基金の全部又は、一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今金町介護保険基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年8月15日 条例第19号

(平成17年8月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成17年8月15日 条例第19号