○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成17年9月29日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年今金町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(契約の種類)
第2条 条例第2条第1号で定める契約は、契約期間が原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の範囲内で次に掲げる契約とする。
(1) OA機器、電子計算システム、情報処理システムのリース契約
(2) 公用車のリース契約
(3) 機械器具等のリース契約
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定めるもの
2 条例第2条第2号で定める契約は、契約期間が12カ月以内であつて次に掲げる契約とする。
(1) 公共施設等の警備、清掃、管理業務契約
(2) 公共施設等の機械器具、設備の保守契約
(3) OA機器、電子計算システム、情報処理システムの保守契約
(4) 上下水道業務に関する契約
(5) 医療、福祉業務に関する契約
(6) その他業務に関する契約
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定めるもの
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。