○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年9月29日

規則第15号

(契約の種類)

第2条 条例第2条第1号で定める契約は、契約期間が原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の範囲内で次に掲げる契約とする。

(1) OA機器、電子計算システム、情報処理システムのリース契約

(2) 公用車のリース契約

(3) 機械器具等のリース契約

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定めるもの

2 条例第2条第2号で定める契約は、契約期間が12カ月以内であつて次に掲げる契約とする。

(1) 公共施設等の警備、清掃、管理業務契約

(2) 公共施設等の機械器具、設備の保守契約

(3) OA機器、電子計算システム、情報処理システムの保守契約

(4) 上下水道業務に関する契約

(5) 医療、福祉業務に関する契約

(6) その他業務に関する契約

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定めるもの

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年9月29日 規則第15号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月29日 規則第15号