○今金町補助執行規程
平成17年3月31日
規程第1号
今金町補助執行規程(昭和62年今金町規程第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を、農業委員会職員に補助執行させる事項を定める。
(補助執行させる事項)
第2条 次の事項について、農業委員会職員に補助執行させる。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関する事務
(3) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定に基づき農業者年金基金と業務委託契約を受ける事務
(4) 農業委員会活動促進事業に係る補助申請に関する事務
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する農地又は採草放牧地の権利移動の制限に関する事務
ア 農地法(昭和27年法律第229号)第82条に規定する立入調査に関する事務
イ 農地法(昭和27年法律第229号)第83条に規定する土地の状況等の報告に関する事務
(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第20条に規定する農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等に関する事務
ア 農地法(昭和27年法律第229号)第82条に規定する立入調査に関する事務
イ 農地法(昭和27年法律第229号)第83条に規定する土地の状況等の報告に関する事務
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。