○農業委員会への事務委任に関する規則

平成17年3月31日

規則第5号

今金町農業委員会への事務委任に関する規則(昭和62年今金町規則第10号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を、今金町農業委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会の会長に対する事務の委任)

第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する農地中間管理事業に関する事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第20条第1項に規定する目標地図の素案作成に関する事務

(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条に規定する登記の嘱託に関する事務

(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関する事務

(5) 農業委員会等活動促進事業に係る補助申請に関する事務

(6) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第4条に規定する農地の転用の許可及び同法第5条に規定する農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に関する事務のうち、次に掲げる事務(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)

(ア) 農地法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)

(イ) 農地法第4条第8項及び第9項の規定による国又は都道府県等との協議及び農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)

(ウ) 農地法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)

(エ) 農地法第5条第4項及び同条第5項において準用する同法第4条第9項及び第10項の規定による国又は都道府県等との協議及び農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)

(オ) 農地法第49条第1項の規定による立入調査、測量又は調査及び測量の障害となる竹木その他の物の除去若しくは移転((ア)から(エ)まで及び(ケ)から(サ)までに掲げる事務に係るものに限る。)

(カ) 農地法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示((オ)に掲げる事務に係るものに限る。)

(キ) 農地法第49条第5項の規定による損失の補償((オ)に掲げる事務に係るもの((ケ)及び(コ)に掲げる事務に係るものにあつては、(ア)から(エ)までに掲げる事務に係るものに限る。)に限る。)

(ク) 農地法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の要求((ア)から(キ)まで及び(ケ)から(サ)までに掲げる事務に係るものに限る。)

(ケ) 農地法第51条第1項の規定による違反転用者等に対する許可の取り消し又は違反を是正する措置等の命令((ア)から(エ)までに掲げる事務及び同項第1号又は第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に該当する者に係る事務に係るものに限る。)

(コ) 農地法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告((ケ)に掲げる事務に係るものに限る。)

(サ) 農地法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること((コ)に掲げる事務に係るものに限る。)

(7) 農地法第18条に規定する農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等に関する事務及び農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等に付随して行われる次に掲げる事務

(ア) 農地法第49条に規定する立入調査に関する事務

(イ) 農地法第50条に規定する土地の状況等の報告に関する事務

(8) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項に規定する今金町に協力を求める情報提供及び農用地利用集積等促進計画案の提出

(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下この号において「農業委員会法」という。)第8条に基づく農業委員の任命及び農業委員会法第9条に基づく農業委員候補者の推薦を求めること及び農業委員の募集に関する事務に関する事務

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任する業務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴収し又は必要な指示をすることができる。

(その他)

第4条 前各条に定めのあるもののほか、特に必要な事項については、事前に町長と協議しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年8月27日規則第11号)

この規則は、平成26年8月27日から施行する。

(平成28年12月27日規則第28号)

この規則は、平成28年12月27日から施行する。

(平成29年4月25日規則第12号)

この規則は、平成29年4月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和7年1月8日規則第1号)

この規則は、令和7年3月31日から施行する。

農業委員会への事務委任に関する規則

平成17年3月31日 規則第5号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月31日 規則第5号
平成26年8月27日 規則第11号
平成28年12月27日 規則第28号
平成29年4月25日 規則第12号
令和7年1月8日 規則第1号