○今金町排水設備工事業者の指定等に関する規則

平成15年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町公共下水道条例(平成14年今金町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定により、町長が指定する排水設備業者(以下「指定業者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(指定業者の要件)

第2条 指定業者とは、次の各号に該当する者で、町長が指定した者をいう。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受け、営業している者

(2) 営業所ごとに、排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)として登録を受けた者が1名以上専属している者

(4) 北海道内に営業所がある者

(5) 次のいずれにも該当しない者

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 第14条第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(指定の申請)

第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定業者申請書(別記第1号様式。以下「指定業者申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事経歴書

(2) 責任技術者の経歴書

(3) 建設業法による許可書の写し若しくは営業所に関する証明書

(4) 工事施工に必要な機械器具の調書

(5) その他町長が必要と認める書類

(指定の時期及び期間)

第4条 指定業者の指定は、毎年4月に行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、随時これを行うことができる。

2 前項の指定の有効期間は、指定の日から2年以内の3月31日までとする。

(継続指定の申請)

第5条 指定業者は、前条の有効期間満了後引き続き指定を受けようとするときは、期間満了1カ月までに指定業者申請書に、第3条各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(指定業者証の交付等)

第6条 町長は、指定業者として指定したときは、排水設備工事指定業者証(別記第2号様式。以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、前項の指定業者証を事務所又は事業所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 指定業者は、前項の指定業者証を亡失又はき損したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(責任技術者)

第7条 責任技術者とは、北海道地方下水道協会実施による責任技術者認定試験に合格し今金町に登録されている者で、町長の発行する責任技術者証の交付を受けた者とする。

2 責任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 工事の完了に伴う検査の立ち会い

(5) 災害等緊急における排水設備の復旧に関して、町長又は排水設備使用者からの要請があつた場合、速やかに対応すること。

(責任技術者証の申請等)

第8条 前条の規定による責任技術者証の交付を受けようとする者は、責任技術者証交付(更新)申請書(別記第3号様式)に、履歴書及び写真を添えて町長に提出しなければならない。

(責任技術者証の交付等)

第9条 町長は、前条の申請に基づき、責任技術者証(別記第4号様式)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備業務に従事する場合は常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を亡失又はき損したときは、速やかに町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(資格の有効期間)

第10条 責任技術者の資格の有効期間は、北海道地方下水道協会の登録期間とする。

2 責任技術者は、有効期間満了後引き続き資格を受けようとするときは、期間満了前1カ月までに第8条の申請書を提出しなければならない。

第11条 指定業者は、第3条の申請事項に変更が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 責任技術者は、第8条の申請事項に変更が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(工事の期限付保証)

第12条 検査に合格した工事であつても、工事完成後2年以内に破損又は故障したときは、指定業者は無償で補修しなければならない。ただし、天災又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。

2 指定業者が前項の補修をしたときは、その結果を完成後14日以内に町長に報告しなければならない。

(責任技術者の兼職禁止)

第13条 責任技術者は、2以上の指定業者の責任技術者を兼ねることができない。

(資格の取消し又は業務停止)

第14条 町長は、指定業者又は責任技術者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その指定若しくは資格を取り消し、又は一定期間停止させることができる。

(1) 関係法令等に違反する行為があつたとき。

(2) 第2条に規定する指定要件を欠いたとき。

(3) 排水設備工事に関して不正な行為があつたとき。

(4) この規則に定める届け出を怠り又は虚偽の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定により指定又は資格を取り消し、若しくは業務を停止したときは排水設備業者指定取消(業務停止)通知書(別記第5号様式)又は責任技術者資格取消(職務停止)通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第16号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

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今金町排水設備工事業者の指定等に関する規則

平成15年3月24日 規則第8号

(令和元年5月1日施行)