○児童福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給申請)
第2条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請書は、様式第1の居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第3条 町長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第2による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第4条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定した時は、様式第4による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第5条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第5の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第6条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第6による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第7条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は、様式第7の支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第8条 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第8の支給量変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第9条 施行規則第21条の12第1項に規定する支援費支給決定の取消の通知は、様式第9の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第10条 法第21条の10第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別表に掲げるとおりとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第11条 法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅支援の措置)
第12条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第10による居宅支援措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(居宅支援の措置変更等の通知)
第13条 町長は、居宅支援の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第12による居宅支援措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第14条 町長は、様式第14の児童居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第15条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、別表に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第16条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続き等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の今金町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の今金町職員に対する児童手当事務取扱規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の今金町財務規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の今金町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の今金町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の今金町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今金町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の今金町国民健康保険施行規則、第15条の規定による改正前の今金町養育医療の給付等に関する規則、第16条の規定による改正前の今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第17条の規定による改正前の今金町やすらぎ霊園条例施行規則、第18条の規定による改正前の今金町企業立地促進条例施行規則及び第19条の規定による改正前の今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
別表
児童居宅生活支援費額算定表
通則
イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2を除く。)又は3(注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2に限る。)又は3の注3により算定する額を加えた額とする。
ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
1 児童居宅介護支援費
イ 身体介護が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 2,100円
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額
ロ 家事援助が中心である場合
(1) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(2) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
ハ 移動介護が中心である場合
(1) 身体介護を伴う場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(二) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額
(2) 身体介護を伴わない場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(二) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
注
1 障害児に対して、指定居宅介護事業所(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行つた場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
2 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行つた場合に所定額を算定する。
3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行つた場合に所定額を算定する。
4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児、全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する児童であつて両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)又は知的障害児に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行つた場合に所定額を算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であつて、同時に2人の居宅介護従業者が1人の障害児に対して指定居宅介護等を行つたときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
6 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行つた場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行つた場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
7 障害児が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。
2 児童デイサービス支援費
イ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が一日当たり10人以下の場合 5,390円
ロ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が一日当たり11人以上20人以下の場合 3,710円
ハ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が一日当たり21人以上の場合 2,840円
注
1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行つた場合に、それぞれ所定額を算定する。
2 障害児に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行つた場合は、片道につき550円を所定額に加算する。
3 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなつている間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。
3 児童短期入所支援費(1日につき)
イ 区分1 8,130円
ロ 区分2 7,370円
ハ 区分3 4,640円
注
1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行つた場合に、障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行つた場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,540円を算定し、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行つた場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,950円を算定する。
2 宿泊を伴わない指定短期入所を行つた場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。
イ 所要時間4時間未満の場合 100分の25
ロ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50
ハ 所要時間8時間以上の場合 100分の75
3 障害児の心身の状況、障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行つた場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき1,860円を所定額に加算する。
4 障害児が児童福祉施設に通所することとなつている間は、児童短期入所支援費は、算定しない。


















