○今金町国際交流推進アドバイザー備品貸与規則
平成13年12月13日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 今金町国際交流推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に係る備品の貸与については、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年今金町条例第11号)第7条の規定に基づき、この規則の定めるところによる。
(備品の定義)
第2条 この規則において備品とは、アドバイザーが住宅及び生活上、職務上等において必要なものとして今金町(以下「町」という。)が購入した物品をいう。
(備品の貸与及び期間)
第3条 備品は、アドバイザーの職にある者に対し貸与するものとし、その期間は、アドバイザーの契約期間を考慮して定めるものとする。
(使用貸借契約)
第4条 備品の貸与にあたつては、町とアドバイザーとの間に使用貸借契約を締結するものとする。
(備品使用等の心得)
第5条 備品の使用にあたつては、アドバイザーは常に善良な管理と注意をもつて良好な状態で使用しなければならない。
(備品の返還)
第6条 契約の満了、又は、やむを得ない事由による退職、解雇等によりアドバイザーの職を解かれたときは、当該備品を速やかに町へ返還しなければならない.
(備品の亡失又は損傷の届出)
第7条 アドバイザーは、当該備品を亡失又は損傷したときは、速やかにその旨を報告しなければならない。
(備品の処分)
第8条 耐用年数の経過、又は、修理修復不能等により使用が不可能な備品は、町において処分するものとする。
(貸与備品の種類)
第9条 貸与する備品の種類は、町がこれを定め、別表の備品台帳を整備するものとする。
第10条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
今金町国際交流推進アドバイザー備品台帳
No | 品名 | 数量 | 取得年月日 | 備考 |
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