○今金町選挙管理委員会情報公開条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、委員長が管理する町有情報について、今金町情報公開条例(平成12年今金町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第10条第1項の請求書は、別記第1号様式の公開請求書によるものとする。

(公開決定通知書等)

第3条 条例第12条第1項の書面は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公開決定のとき 別記第2号様式の公開決定通知書

(2) 一部公開決定のとき 別記第3号様式の一部公開決定通知書

(3) 非公開決定のとき 別記第4号様式の非公開決定通知書

(4) 存否不明決定のとき 別記第5号様式の存否不明決定通知書

(公開等決定期間延長通知書)

第4条 条例第12条第3項の書面は、別記第6号様式の公開等決定期間延長通知書によるものとする。

(町有情報不存在通知)

第5条 条例第13条の通知は、別記第7号様式の町有情報不存在通知書により行うものとする。

(第三者の意見聴取通知書)

第6条 条例第14条第1項の通知及び同条第2項の書面は、別記第8号様式の第三者の意見聴取通知書によるものとする。

(意見回答書)

第7条 条例第14条第3項の書面は、別記第9号様式の意見回答書によるものとする。

(第三者への公開決定等通知書)

第8条 条例第14条第4項の書面は、別記第10号様式の第三者への公開決定等通知書によるものとする。

(町有情報の閲覧又は視聴)

第9条 条例第15条第1項第1号の規定による町有情報を閲覧又は視聴する者は、当該町有情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 委員長は、前項の規定に違反する者に対しては、町有情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(町有情報の写しの交付等)

第10条 条例第15条第1項第2号又は第3号の規定による町有情報の写し又は町有情報の送付に係る交付部数は、公開請求があった町有情報の1件名につき1部とする。

2 町有情報の写しの作成方法は、別に定める。

(町有情報公開処理票)

第11条 条例第15条第4項の書面は、別記第11号様式の町有情報公開処理票によるものとする。

(町有情報の写しの交付又は送付に要する費用の納付)

第12条 条例第17条の開示決定情報の写しの交付又は送付に要する費用は、前納しなければならない。

(今金町情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知書)

第13条 条例第19条第3項の通知は、別記第12号様式の今金町情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知書によるものとする。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年3月19日選管規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日選管規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町選挙管理委員会情報公開条例施行規則及び第2条の規定による改正前の今金町選挙管理委員会個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月22日選管規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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今金町選挙管理委員会情報公開条例施行規則

 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
種別なし
平成19年3月19日 選挙管理委員会規則第1号
平成28年3月31日 選挙管理委員会規則第1号
令和5年3月22日 選挙管理委員会規則第2号