○今金町選挙管理委員会情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、委員長が管理する町有情報について、今金町情報公開条例(平成12年今金町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開決定のとき 別記第2号様式の公開決定通知書
(2) 一部公開決定のとき 別記第3号様式の一部公開決定通知書
(3) 非公開決定のとき 別記第4号様式の非公開決定通知書
(4) 存否不明決定のとき 別記第5号様式の存否不明決定通知書
(町有情報の閲覧又は視聴)
第9条 条例第15条第1項第1号の規定による町有情報を閲覧又は視聴する者は、当該町有情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 委員長は、前項の規定に違反する者に対しては、町有情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(町有情報の写しの交付等)
第10条 条例第15条第1項第2号又は第3号の規定による町有情報の写し又は町有情報の送付に係る交付部数は、公開請求があった町有情報の1件名につき1部とする。
2 町有情報の写しの作成方法は、別に定める。
(町有情報の写しの交付又は送付に要する費用の納付)
第12条 条例第17条の開示決定情報の写しの交付又は送付に要する費用は、前納しなければならない。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日選管規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日選管規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町選挙管理委員会情報公開条例施行規則及び第2条の規定による改正前の今金町選挙管理委員会個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月22日選管規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。











