○北海道町村非常勤職員公務災害補償組合規約
昭和54年3月10日
議決
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、北海道町村非常勤職員公務災害補償組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表に掲げる町村及び一部事務組合(以下「組合構成団体」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づき、組合構成団体の非常勤の職員(議会の議員を除く。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、札幌市中央区北4条西6丁目2番地北海道自治会館内に置く。
第2章 組合の議会
(組合議員の定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とし、そのうち1人は組合構成団体である一部事務組合の関係市長とし、14人は組合構成団体である町村の長とする。
(組合議員の選挙)
第6条 市長である組合議員については、組合構成団体である一部事務組合の関係市長においてこれを互選し、町村長である組合議員については、組合構成団体である町村の長から支庁管内ごとに1人を互選する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、3月以内に補欠選挙を行う。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、2年とする。
2 組合議員である組合構成団体の長が、当該構成団体の長でなくなつたときは、同時に組合議員の職を失う。
3 補欠選挙により組合議員となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第8条 組合議員には、報酬は支給しない。
第3章 組合の執行機関
(管理者、副管理者及び収入役)
第9条 組合に、管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。
2 管理者は、北海道町村会長の職にある者をもつて充て、副管理者及び収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 管理者、副管理者及び収入役の任期は、2年とする。
4 管理者は組合を統轄代表し、組合の事務を管理執行する。
5 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故あるときは、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 管理者及び副管理者がともに事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ管理者の指定した者がその職務を代理する。
7 管理者には、給料を支給しない。
(事務局)
第10条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、管理者が任免する。
4 第2項の職員の給与その他職員に関し必要な事項は、管理者が定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 監査委員は、非常勤とする。
5 組合議員のうちから選任される監査委員には、報酬を支給しない。
第4章 経費の支弁の方法
(経費の支弁)
第12条 組合の経費は、次の収入をもつて充てる。
(1) 組合構成団体の負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) その他の収入
(組合構成団体の負担金)
第13条 組合構成団体は、第3条に規定する業務に要する経費に充てるため、条例で定めるところにより負担金を納付しなければならない。
第5章 災害の補償
(災害の補償)
第14条 災害の補償の実施は、別に条例で定める。
第6章 脱退
(脱退)
第15条 組合構成団体が組合から脱退する場合は、当該構成団体が納付した負担金の総額から、条例で定める経費の額及び当該構成団体の職員に対して組合が支給した災害補償額の合計額を差引いた額を、組合に納付し、又は当該構成団体に還付するものとする。
第7章 雑則
(その他)
第16条 この規約に定めるもののほか、実施に必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
別表 略