○今金町国保病院防火管理規程
昭和53年5月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、今金町国保病院における防火管理の徹底を期し、火災の絶無と火災その他の災害による人的、物的被害を最少限度にとどめることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 防火管理のため、防火対策委員会を設置する。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員長及び副委員長並びに委員をもつて構成し、委員長には院長、副委員長には副院長、委員には自衛消防隊班長をもつてこれにあてる。
(委員会の所掌事項)
第4条 防火対策委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 消防計画並びにこれらの実践についての審議について
(2) 消防用設備の改善強化について
(3) 防火上の調査、研究、企画について
(4) その他防火に関する根本的対策について
(委員会の開催)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
(委員会の事務)
第6条 委員会の事務は、庶務グループにおいて行う。
(管理責任組織)
第7条 常時の火災予防について徹底を期すため、防火管理者をおき、その下に火気取締責任者をおく。
2 防火管理者は院長とし、火気取締責任者については防火管理者が指定する。
(点検検査)
第8条 火災予防上の自主検査並びに消防用設備点検の検査基準は、「別表第一」による。
2 前項の規定に基づき行つた検査において改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに防火管理者に報告するものとする。
(火気臨時使用の許可)
第9条 院内において臨時に火気を使用する場合(各種ストーブ、アイロン等)は、火気取締責任者の許可を得なければならない。
2 その使用時刻が勤務時間外に亘る場合は火気取締責任者は、その旨当直ガードマンに申し送りしなければならない。
(入院患者等の掌握)
第10条 火災その他非常時における完全避難を図るため看護師長及び看護師は、常に入院患者等の人員掌握に努めなければならない。
(自衛消防隊)
第11条 火災発生又はその他の災害が発生した場合、被害を最少限度にとどめるため自衛消防隊を組織する。
2 自衛消防隊に消防隊長(以下「隊長」という。)消防副隊長(以下「副隊長」という。)及び各班長をおき、隊長には院長、副隊長には副院長、班長には隊長の指名する職員があたる。ただし、夜間の場合にあつては隊長その他が到着するまでの間当直職員によつて応急の措置をとるものとする。
(班の編成)
第12条 自衛消防隊に次の班をおき班員を配置する。
(1) 査察班
(2) 指揮班
(3) 通報連絡班
(4) 避難誘導班
(5) 消火班
(6) 非常持出班
(7) 救護班
(班の業務)
第13条 各班の業務は、次に定めるところによる。
(1) 査察班 自主点検以外に随時病院における火災予防設備及び消防設備の点検にあたる。
(2) 指揮班 隊長の指示に従い災害時における総合指揮にあたる。
(3) 通報連絡班 災害発生の状況を速かに掌握し、災害発生を院内に周知するとともに消防署への通報及び関係機関との連絡にあたる。
(4) 避難誘導班 隊長の指示により災害発生時における患者の避難誘導にあたる。
(5) 消火班 現場附近の初期消火活動にあたる。
(6) 非常持出班 あらかじめ指定された非常用持出物品の搬出を行うと共にその監視にあたる。
(7) 救護班 災害時における負傷者の救護並びに救急患者の処置にあたる。
(防火訓練)
第14条 防火管理者は、年2回以上院内の総合防火訓練を実施しなければならない。
(訓練への参加)
第15条 すべての職員は、常に訓練に参加し、技術の練磨を図らなければならない。
(消防機関等との連絡)
第16条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関等との連絡を密にし、消防管理の適正を期するように努めなければならない。
(1) 査察の要請
(2) 訓練実施の際の指導要請
(3) 消防関係法令に基づく諸手続とその実施
(4) その他防火管理についての必要事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月7日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第一
自主検査実施基準
予防上の自主検査
(1) 建築物等の関係 毎月1回以上
(2) 火気使用設備関係 毎月3回以上
(3) 電気設備関係 毎月1回以上
(4) 危険物関係 毎月1回以上
消防用設備等の点検
(1) 自動火災報知機 年3回以上
(2) 非常警報設備 〃
(3) 避難誘導灯設備 〃
(4) 非常口設備 〃
(5) 屋内消火栓設備 〃
(6) 消火器設備 〃
(7) 防火扉設備 〃