○今金町保健医療介護等奨学金貸与条例
昭和36年3月29日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、本町に必要な技術職員(保健師、助産師、看護師、准看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、薬剤師)を育成することを目的とする。
(奨学金貸与の範囲)
第2条 奨学金の貸与を受けようとするもの(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれかに入学し、かつ本町に勤務する希望を有する者の中から選定する。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に定める保健師、助産師、看護師、准看護師養成施設
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定める介護福祉士養成施設
(3) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に定める理学療法士、作業療法士養成施設
(4) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に定める臨床検査技師養成施設
(5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に定める診療放射線技師養成施設
(6) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)に定める薬剤師養成施設
2 町長は、前項の各号に掲げる養成施設に在学し又は養成施設の課程を修了し、法で定める資格を取得した日から6年以内に保健及び医療並びに介護業務等に従事する者に対し奨学金を貸付する。
(奨学金の貸与額)
第3条 奨学金の貸与額は、次に掲げる範囲内において毎年度、町長、国保病院長、介護老人保健施設所長と協議のうえ決定する。
(2) 前条第6号の養成施設で就学中の者 就学期間中につき1人月額10万円以内
(3) 資格を取得した日以後6年以内に就職した者 就職した日において修学のため借り入れした奨学金等の元本残高とし、修学に要した月数に6万円(薬剤師は10万円)を乗じた額を上限とする。ただし、会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員については適用しない。
(奨学金の貸与期間)
第4条 奨学生に対する奨学金貸与の期間は、当該学校長から入学許可された月から卒業の当月までとする。ただし、当該学校長より転校を認められた場合で町長の承認したときは、引き続き奨学金の貸与期間とする。
(奨学金貸与の方法)
第5条 奨学金は、毎月当月分をその月の25日まで貸与する。ただし、特別の事情があるときは、数ケ月を併せて貸与することができる。
2 養成施設に在学中の者が、奨学金の貸付を希望するときは、その在学期間に相当する奨学金をまとめて貸付することができる。
3 第3条第3号の規定による奨学金の貸与を希望するときは、一括貸与する。この場合、貸与を受けた日から3カ月以内に奨学金算定の基礎となつた奨学金等の元本の返済に全額を充てるものとする。
(奨学金の申請)
第6条 奨学生は、身元確実と認めるもの2名の保証人を定め、修学を予定又は修学中の者は当該学校長の推せんを受けて町長に願出なければならない。ただし、第3条第3号に該当する者は、取得した資格を証する書類の写し及び修学のため借り入れた奨学金等の元本残高を証する書類の写しを添えて町長に願出なければならない。
(奨学生の決定)
第7条 町長は、前条の申請に基づき、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(資格の取消)
第8条 奨学生が自己の便宜により又は学業成績不良のため若しくは疾病により成業の見込なしと認めた場合又は素行不良のものには、奨学生の資格を取り消すものとする。
2 前項の規定により奨学生の資格を取り消されたものは、その決定の日より20日以内に既に貸与された奨学金の金額を返還しなければならない。
(奉職の義務)
第9条 奨学生は法に定める資格を取得した後において、町長の希望がある場合は、看護師及び准看護師にあつては2ケ年以上、保健師及び助産師にあつては3ケ年以上、介護福祉士にあつては2ケ年以上、理学療法士及び作業療法士にあつては3ケ年以上、臨床検査技師及び診療放射線技師にあつては3ケ年以上、薬剤師にあつては5ケ年以上本町に勤務しなければならない。ただし、町長において事情やむを得ないと認めたものについてはこの限りでない。
(貸与金の利息及び返還期限並びに延滞金)
第10条 貸与金には、利息を付さない。ただし、実情に応じて利息を付することができる。
2 貸与金の返還は、貸与期間終了の月の翌月より起算し6ケ月を経過した後5年以内とし、その償還は、年賦、半年賦、月賦その他割賦の方法による。ただし、薬剤師については、貸与期間終了の月の翌月より起算し6ケ月を経過した後7年以内とする。
3 前項の規定により貸与金の返還を行う場合は、あらかじめ返還方法等を記載した書面(以下「返還計画書」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
4 前項の返還計画書で定めた返済の期日に遅滞が生じた場合、町長は延滞金を徴収できるものとし、延滞金の利率等は今金町延滞金徴収条例(昭和45年条例第11号)の規定に準ずるものとする。
5 所定の期間を本町に勤務したものについては、前項の規定にかかわらず貸与金の償還を減免することができる。
保健師 4年以上の勤務者 全額免除
4年未満の勤務者 勤務月数により免除
助産師 4年以上の勤務者 全額免除
4年未満の勤務者 勤務月数により免除
看護師 4年以上の勤務者 全額免除
4年未満の勤務者 勤務月数により免除
准看護師 2年以上の勤務者 全額免除
2年未満の勤務者 勤務月数により免除
介護福祉士 3年以上の勤務者 全額免除
3年未満の勤務者 勤務月数により免除
理学療法士 4年以上の勤務者 全額免除
4年未満の勤務者 勤務月数により免除
作業療法士 4年以上の勤務者 全額免除
4年未満の勤務者 勤務月数により免除
臨床検査技師 4年以上の勤務者 全額免除
4年未満の勤務者 勤務月数により免除
診療放射線技師 4年以上の勤務者 全額免除
4年未満の勤務者 勤務月数により免除
薬剤師 6年以上の勤務者 全額免除
6年未満の勤務者 勤務月数により免除
(奨学金の返還猶予又は免除)
第11条 奨学金の貸与を受けたものが、経済上その他の事由により返還不能と認められるときは、奨学金の全部又は一部の返還を猶予し、若しくは減免することができる。
(奨学生が留年した場合に対する取扱い)
第12条 奨学生が自己の都合により又は学業成績不良のため若しくは疾病により留年したと認められた場合の取り扱いは、別に定める。
(規則の制定)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月22日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月11日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月9日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月7日条例第12号)抄
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成16年6月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の今金町国民健康保険奨学金貸与条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の今金町国民健康保険奨学金貸与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の今金町国民健康保険奨学金貸与条例の規定により貸与を受けた奨学金の償還については、なお従前の例による。ただし、この条例施行後、この条例による改正後の今金町国民健康保険奨学金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により引き続き奨学金の貸与を受ける者については、改正後の条例第10条の規定を適用する。
附則(令和2年12月10日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行期日前に貸与を受けた奨学金の取り扱いについては、なお従前の例による。ただし、改正後の第10条の規定については、この条例の施行期日前に貸与を受けた奨学金に適用する。
附則(令和4年12月9日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(今金町保健医療介護等奨学金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の今金町保健医療介護等奨学金貸与条例の規定を適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和6年3月8日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度までの督促手数料は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月8日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。