○今金町国保病院職員被服貸付規程

昭和53年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 職員の被服の貸付については、この規程の定めるところによる。

(被服の貸付)

第2条 職員のうち別表の職種欄に掲げる職にある者又は職務に従事する者に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸付する。

2 被服の貸付を受けた日から、当該被服について別表に定める耐用年数を経過したときは、新たに職員に被服を貸付する。

(被服の貸付時期)

第3条 被服の貸付は、4年毎とし、基準日を6月1日とする。

第4条 前条に規定する日後新たに第2条第1項に規定する職員となつた者に対する被服の貸付は、前条第1項の規定にかかわらず、そのつど行う。

(着用の義務)

第5条 被服の貸付を受けた者は、勤務に従事する場合は、当該被服を着用しなければならない。ただし、何等かの理由により当該被服を着用することが困難な場合は、同等の機能を有する被服に限り着用を認めるものとする。

(保存等の心得)

第6条 被服の貸付をうけた者は、当該被服について常に清潔を保ち、善良な管理と注意をもつて保存しなければならない。

(被服の返還)

第7条 被服の貸付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、当該被服をすみやかに院長に返還しなければならない。

(1) 退職(死亡によるものを含む)したとき。

(2) 職務替え等により第2条第1項に規定する職員でなくなつたとき。

(貸付被服の亡失又は損傷の届出)

第8条 被服の貸付を受けた者は、当該被服を亡失又は損傷したときは、別記第1号様式によりすみやかに院長に届け出なければならない。

(貸付年数を経過した被服の処分)

第9条 貸付年数を経過した被服は、当該被服の貸付を受けた職員において処分するものとする。

(台帳)

第10条 院長は、別記第2号様式の被服貸付台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(貸付被服の服制)

第11条 貸付をする被服の服制は、今金町国保病院規則(昭和38年規則第5号)第4条第3項に規定する科毎に選考し、院長が決定する。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日より施行する。

別表(第2条関係)

職種

品名

員数

貸付年数

摘要

医師

診察衣上下又は診察衣、術衣

4

4年


看護師及び看護業務に従事する者

看護衣又は術衣

4

4年


薬剤師、診療放射線科、臨床検査科、リハビリ科に従事する技師及び助手等

白衣上下又は白衣、術衣

4

4年


その他

上記以外において業務遂行上必要となる被服及び物品等の貸付は都度、院長が別に定める




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今金町国保病院職員被服貸付規程

昭和53年4月1日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)