○今金町国保病院使用料及び手数料条例施行規則

平成4年3月12日

規則第5号

(納入期限)

第2条 条例に基づく使用料及び手数料のうち、患者の直接負担に係るものは、通院患者にあつては即納とし、入院患者にあつては1月毎にその翌月初日、月の途中で退院する者にあつては、その際納付するものとする。

(減免の基準)

第3条 条例第4条の規定による使用料及び手数料の減免措置の適用基準は、おおむね次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他により著しい被害を受けた場合。

(2) その他特別の理由により特に資力がないと認めた場合。

(減免の手続)

第4条 使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、別記様式による診療報酬減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、すみやかに減免の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第17号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月8日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

今金町国保病院使用料及び手数料条例施行規則

平成4年3月12日 規則第5号

(平成12年3月8日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成4年3月12日 規則第5号
平成11年9月30日 規則第17号
平成12年3月8日 規則第8号