○今金町営住宅入居者選考委員会規則
昭和42年6月27日
規則第3号
(目的)
第1条 今金町営住宅条例(平成9年今金町条例第15号)第9条第2項の規定に基づく住宅困窮度の判定を審議し、今金町特定公共賃貸住宅条例(平成9年今金町条例第16号)第8条第1項の規定に基づく公正な方法により入居者の選考をするため、今金町営住宅入居者選考委員会を設置する。
(委員)
第2条 今金町営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員は、学識経験者より4名、町職員より1名の5名とし、町長がこれを委嘱し、委員長は委員の互選により選出する。
(任期)
第3条 前条の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。また、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第4条 選考委員会は、委員長が招集する。
(会議及び議事)
第5条 選考委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 選考委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月20日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月25日規則第18―1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。