○今金町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和45年9月28日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車臨時運行の許可に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可を受けようとする者は、町長に対し、所定の事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(別記第1号様式)を提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を提示しなければならない。

2 前項の申請をする者に対し、許可を行う上で必要があると認められるときは、本人であることを確認する書面の提示又は提出を求める。

(許可)

第3条 町長は前条の規定による申請に基づき臨時運行の許可をしたときは、申請人に臨時運行許可申請手数料を納付させ、臨時運行許可証(別記第2号様式。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(紛失等措置)

第4条 許可証及び番号標を破損又は紛失等の事由により返納できなくなつた場合において、紛失届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(弁償)

第5条 番号標を紛失したときは、自動車臨時運行標板済指示書(別記第4号様式)によりその現物を弁済しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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今金町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和45年9月28日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和45年9月28日 規則第12号
平成19年3月26日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第12号