○今金流雪溝取水規程

平成5年12月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、今金流雪溝に係る水利使用規則の規定に基づき、取水の基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(管理の主体)

第2条 取水口における取水の管理(以下「取水管理」という)及び導水路から分水槽までの管理は別添「今金流雪溝施設及び用水の管理運営等に関する基本協定書」及び「今金流雪溝の維持管理に関する協定書」に基づき今金町が行うものとする。

(取水責任者)

第3条 今金町役場に取水管理の円滑適正化を図るため、取水責任者1名を置く。

2 前項の取水責任者は、部下の職員を指揮監督して、この規程の定めるところにより、取水管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

3 第1項の取水責任者を定めたときは、河川管理者に届け出るものとする。

(取水口の位置)

第4条 取水口の位置は、瀬棚郡今金町字今金435番地の173地先(後志利別川右岸)とする。

(取水施設の諸元等)

第5条 取水施設の諸元その他これに類する取水施設等の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(1) 取水口、堤外導水路

高さ 1.20m、幅 1.20m、延長 48.14m

取水口幅 3.00m

(2) 取水樋門

高さ 1.20m、幅 1.20m、延長 36.00m

制水ゲート 1.20m×1.20m~1門

(3) ポンプ室

φ450mm×1台 計画吐出量 Q=0.360m3/s×1=0.360m3/s

φ250mm×1台 計画吐出量 Q=0.120m3/s×1=0.120m3/s

(4) 導水路

・ポンプ室~第1分水槽

φ600mm 延長1,071m

・第1分水槽~第2分水槽

φ600mm、φ700mm 延長350m

・第2分水槽~町道旭幸線

φ500mm 延長300m

・第2分水槽~町道昭和線

φ400mm 延長70m

(5) 分水槽

2ケ所 第1分水槽 分水ゲート3門

第2分水槽 分水ゲート4門

(6) 流雪溝

国道ルート 2,560m

道道ルート 560m

町道ルート 550m

(7) 取水地点流域面積 360.4km2

(8) 計画高水流量 1,250m3/s

(9) 計画高水位 標高 17.58m

(10) 最大取水量 0.48m3/s

(11) 計画取水位 標高 10.02m

(最大取水量)

第6条 最大取水量は、0.480m3/sとし、一日最大取水量22.032m3/sとする。なお、時間区分は以下のとおりとする。

取水量

取水時間

作動

0.480m3/s

9時間

(可動時)

0.120m3/s

15時間

(通常時)

(取水の方法)

第7条 取水の方法は、取水口からの自然取水し、ポンプにより揚水して行うものとする。

(分水の方法)

第8条 各流雪溝への分水の方法は、第1分水槽においては、国道2系統の流雪溝への分水と第2分水槽への分水を行う。

2 第2分水槽においては、道道鈴岡今金停車場線の2系統の流雪溝への分水を行うと共に、町道昭和線流雪溝及び町道旭幸線流雪溝への分水を行う。

(取水量の測定等)

第9条 取水を開始するときは、あらかじめ、取水量の測定の精度に関する資料を河川管理者に提出し、適正である旨の確認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 取水量の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 取水口の取水量は、ポンプに設置された差圧式自記流量計により測定するものとする。

(2) 分水槽における流雪溝各系統への分水量は、分水ゲートの開度と分水槽に設置された水位計により測定した水位に基づき、越流公式により算出するものとする。

3 取水量の正確な測定を期するため、少なくとも毎年1回、取水量の測定地点において、流量の検証を行うものとする。

(管理日誌)

第10条 管理責任者は、管理日誌を備え次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 気象

(2) 水象

(3) 取水量

(4) ポンプ、分水バルブ及び分水ゲートの操作の時刻及び開度

(5) 点検及び整備に関すること

(6) その他取水管理に関すること

この規程は、平成5年12月1日から施行する。

(平成17年7月11日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

今金流雪溝取水規程

平成5年12月1日 規程第2号

(平成17年7月11日施行)