○今金町地域特産品センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町地域特産品センター設置及び管理に関する条例(平成11年今金町条例第24号)第9条の規定に基づき、今金町地域特産品センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 センターの事業の範囲は、概ね次に掲げる事項とする。

(1) 地域特産品の加工技術の習得

(2) 生産加工品の展示、販売

(3) 食堂の運営

(4) その他地域特産品の振興に必要な事業

(営業時間及び休日)

第3条 センターの営業時間は、午前8時00分から午後6時00分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年8月18日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

今金町地域特産品センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年9月30日 規則第16号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年9月30日 規則第16号
平成12年8月18日 規則第38号
平成18年3月29日 規則第11号