○今金町地域特産品センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年9月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町地域特産品センター設置及び管理に関する条例(平成11年今金町条例第24号)第9条の規定に基づき、今金町地域特産品センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 センターの事業の範囲は、概ね次に掲げる事項とする。
(1) 地域特産品の加工技術の習得
(2) 生産加工品の展示、販売
(3) 食堂の運営
(4) その他地域特産品の振興に必要な事業
(営業時間及び休日)
第3条 センターの営業時間は、午前8時00分から午後6時00分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月18日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。