○今金町地域特産品センターの設置及び管理に関する条例

平成11年9月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、今金町地域特産品センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 今金町における地域産業の振興のため、地域資源の有効利活用と加工技術の習得・向上を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

今金町地域特産品センター

瀬棚郡今金町字花石37番地の3

(管理)

第4条 センターは、今金町が管理する。

2 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

3 センターの管理のため必要な職員を置くことができる。

(事業)

第5条 町長は、地域特産品の生産のため、次の事業を行うことができる。

(1) 地域特産品加工技術の習得と向上

(2) 地域特産品の展示と販売

(3) その他町長が、地域特産品の振興に必要と認めた事業

(販売行為等の禁止)

第6条 センターにおいては町長の許可を受けないで物品の販売、宣伝及び募金その他これらに類する行為をしてはならない。

(損害賠償)

第7条 利用者の故意又は過失によりセンターを滅失し、又はき損した者はその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(管理の委託)

第8条 町長は、センターの設置目的を効率的に達成するため必要があると認めたときは、その管理の一部を適当と認められる団体等に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今金町地域特産品センターの設置及び管理に関する条例

平成11年9月30日 条例第24号

(平成11年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年9月30日 条例第24号