○今金町産業振興補助条例
昭和57年3月13日
条例第2号
(目的)
第1条 今金町における産業振興上適切な事業を推進するため、町長は、この条例の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は、町長が適当と認める個人又は団体の行う次に掲げる事項で、前条の目的に適合し、補助によつて特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものに対し、交付するものとする。
(1) 農畜産の改良及び増産奨励に関するもの
(2) 林産奨励に関するもの
(3) 商工観光の振興に関するもの
(4) その他産業振興上特に必要と認めるもの
(補助金の交付申請等)
第3条 補助金等の交付の申請及び決定等に関する手続については、条例及び規則に特別の定めのあるものを除くほか、今金町補助金等交付規則(昭和53年今金町規則第4号)の定めるところによる。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。