○今金町道営草地整備改良事業分担金徴収条例
平成10年9月28日
条例第26号
(徴収の根拠)
第1条 道営草地整備改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに道営草地整備改良事業分担金徴収条例(昭和48年北海道条例第52号)の規定に基づき、今金町における道営草地整備改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額の範囲内で当該年度の施行にかかる地域内の受益者の受ける利益を限度として町長が定める。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によつて利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内において、そのつど町長が定める。
2 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(納期日の変更及び減免等)
第5条 天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者について、町長がやむを得ない事情があると認めた時は、その申請により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(町長への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。