○今金町肥培用水施設水道メーター検針業務委託に関する取扱規程
平成6年12月19日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、今金町肥培用水施設設置及び給水に関する条例(平成7年今金町条例第25号)第3条の準用規定に基づく、今金町簡易水道事業給水条例(平成7年今金町条例第24号)第27条の規定を準用する、今金町肥培用水施設水道メーター検針業務(以下「検針業務」という。)の委託に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程においての用語の定義は、次に定めるところによる。
2 検針業務とは水道メーターを検針し、各水道使用者(以下「使用者」という。)に検針票を交付する業務をいう。
(委託区域)
第3条 検針業務の委託区域は今金町肥培用水施設設置給水区域とする。
(委託契約)
第4条 町長は、第1条により、検針業務を委託する場合は、委託契約を締結するものとする。
2 委託契約書の内容は別に定めるものとする。
(検針員)
第5条 検針員とは、地域の実情等を勘案のうえ検針業務を委託するため町長が適当と認め、委託契約をした団体及び個人をいう。
2 町長は検針員に対し業務委託証明書(別記様式)を交付するものとする。検針員は、検針業務に従事するときは常に業務委託証明書を携帯し、使用者の求めに応じて提示しなければならない。
3 契約の期間中に止むを得ない理由により検針員を辞めるときは1ケ月前までに退任届を町長に提出しなければならない。
4 次の各号に該当する場合は、町長は契約の期間に関わらず検針員を罷免することができるものとする。
(1) 検針業務の処理について不正行為があつたとき。
(2) 故意又は過失により、水道事業に重大な損失を与えたとき。
(3) 町長又は、水道事業職員の指示に従わないとき。
(4) 著しく水道事業の信用を失墜させるような行為があつたとき。
(5) 前各号のほか検針員として適当でない行為があつたとき。
5 検針員は検針員を辞めることとなつた場合は、すみやかに業務委託証明書を町長に返納しなければならない。
(検針業務の方法)
第6条 町長は検針期日の前日までに、検針員に検針機を貸与するものとする。
2 検針員は検針期日中に正確に検針を実施し、検針通知票を使用者に交付する。検針完了後翌日までに検針機を町長に返納するものとする。
(1) 止むを得ない事情により、期日中に検針を実施することができなくなつたとき。
(2) 水道使用者の転入、転出を知つたとき。
(3) 検針業務に関し、水道使用者から審査請求があつたとき。
(4) 支障物その他の理由により検針ができないとき。
(5) 水道メーターの故障及び漏水を発見したとき。
(6) その他水道業務上重要とおもわれる事項について知つたとき。
(使用水量の認定)
第8条 水道メーターの故障、漏水等による使用水量の認定は町長が行う。
(委託料)
第9条 検針業務委託料は、業務実施完了後1ケ月以内に検針員に支払うものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成6年12月19日から施行する。
附則(平成8年3月15日規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第1号の1)抄
(施行期日)
1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成31年4月26日規程第6号)
1 この規程は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規程施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規定によりされた手続き、その他の行為とみなす。
