○今金町農林業振興会議条例

平成13年3月8日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町の農林業の活性化及び振興に関し、必要な事項の調査及び審議を行い、その推進を図ることを目的とし、今金町農林業振興会議(以下「振興会議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 振興会議は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町長及び副町長

(2) 今金町農業委員会会長及び委員

(3) 公共的団体を代表する者及びその職員

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、欠員の生じた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 振興会議に会長1名及び副会長2名を置き、委員の互選によつてこれを決める。

2 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 振興会議は、会長が招集する。

2 振興会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門部会)

第6条 振興会議には、必要に応じて専門部会を設けることができる。

第7条 この条例に定めるもののほか、振興会議に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成29年6月1日から施行する。

今金町農林業振興会議条例

平成13年3月8日 条例第3号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成13年3月8日 条例第3号
平成13年9月28日 条例第32号
平成19年3月15日 条例第3号
平成28年3月11日 条例第13号