○今金町農林業振興会議条例
平成13年3月8日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町の農林業の活性化及び振興に関し、必要な事項の調査及び審議を行い、その推進を図ることを目的とし、今金町農林業振興会議(以下「振興会議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 振興会議は、委員30名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町長及び副町長
(2) 今金町農業委員会会長及び委員
(3) 公共的団体を代表する者及びその職員
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、欠員の生じた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 振興会議に会長1名及び副会長2名を置き、委員の互選によつてこれを決める。
2 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 振興会議は、会長が招集する。
2 振興会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(専門部会)
第6条 振興会議には、必要に応じて専門部会を設けることができる。
第7条 この条例に定めるもののほか、振興会議に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成29年6月1日から施行する。