○今金町土地改良事業委託規則
昭和42年6月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 町の行う土地改良事業に関する工事(以下「工事」という。)の委託については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で「土地改良事業」とは次に掲げるものをいう。
(1) かんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止又は変更
(2) 区画整理(土地の区画形質の変更の事業及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の農用地の造成の工事又は農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事実をいう。)
(3) 農用地の造成(農用地間における地目変換事業を含み埋立て干拓を除く。)
(4) 埋立て又は干拓
(5) 農用地又は保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧
(6) その他農用地の改良又は保全のため必要な事業
(委託工事)
第3条 町長は委託することが適当と認められる工事については、これを委託することができる。
(受託者の資格)
第4条 工事は、当該工事の受益者の加入する土地改良区、農業協同組合、その他の利益を目的としない法人でなければ委託することができない。
(委託手続)
第5条 町長は、工事を委託しようとするときは、委託しようとする者に対し、あらかじめ工事設計図書を示して見積書を徴しこれを適当と認めたときは、委託を決定し、別記第1号様式の請書を提出させなければならない。
(工事の施行)
第6条 受託者の工事施行は、直営でなければならない。ただし、特別の事由により直営で施行することが困難の場合は、町長の承認を受けて工事の一部又は全部を他のものに行わせることができる。
(委託費の支払)
第8条 工事を完了した場合は、検定の上受渡を行い、委託費の実費精算額を交付する。ただし、実費精算額が委託費をこえる場合は、その超過分は受託者の負担とする。
第9条 受託者が工事完了前にそのでき形に相当する工事費の部分払を受けようとするときは、第7条の規定による明細内訳書を添えて請求しなければならない。この場合において前金払を受けたものについては、その額をこえた部分について請求しなければならない。
(報告)
第10条 受託者が工事施行中設計金額を著しくこえ、工事を施行することが困難となるに至つたときは、すみやかにその旨を町長に報告、指示を受けなければならない。
(検査)
第11条 町長は必要と認めたときは、受託者に対し、工事についての報告をさせ、又は当該職員に工事若しくは関係帳簿書類の状況を検査させることができる。
(委託費の返還処分)
第12条 受託者が左の各号の一に該当するときは、町長は、既に交付した委託の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 行政庁の許可を受けた工事が変更若しくは中止を命ぜられ、又は許可を取り消されたとき。
(2) 工事が設計図書に違反すると認めたとき。
(3) 工事が不適当と認めたとき。
(4) 不正の行為があると認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。



