○今金町農村広場の設置及び管理に関する条例
平成元年1月21日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、今金町農村広場(以下「農村広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の福祉向上のため、健康増進と憩いの場の提供を目的として、農村広場を今金町字神丘635番地の3に設置する。
(管理)
第3条 農村広場は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、農村広場の管理について、神丘連合自治会に委託することができる。
(使用)
第4条 農村広場の使用については、地域内住民とするが、特に制限をしない。
2 使用者は、管理責任者の指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
(使用の制限)
第5条 管理責任者は、使用者が前条第2項に違反した場合には使用の停止をさせることができる。
(使用料)
第6条 農村広場の使用料は無料とする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。