○今金町農業委員会事務局規程

昭和42年5月31日

農委規程第1号

(設置)

第1条 今金町農業委員会の事務を処理するため今金町農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長のほか次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 次長

(2) 主幹

(3) 係長

(4) 主査

(5) 主事

(6) 主事補

2 前項各号に規定する職員は、会長が必要と認めるときは、前項に定める以外の職員を置き、又はその一部を置かないことができる。

(職務)

第3条 前条第1項に規定する職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

(2) 次長は、上司の命を受け、事務局の事務を整理し、事務局長を補佐する。

(3) 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理する。

(4) 係長及び主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。

(5) 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(6) 主事補は、上司の命を受け、事務の補助に従事する。

2 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の職員が事務局長の職務を行う。

(事務局の事務)

第4条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員会規則、規定に関すること。

(3) 委員の身分、報酬に関すること。

(4) 職員の人事給与に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書の収受発送編さん及び保存に関すること。

(7) 予算経理に関すること。

(8) 農業振興計画及び実施の推進に関すること。

(9) 農業生産及び経営の合理化等に関すること。

(10) 農業経営等の調査研究に関すること。

(11) 啓発及び宣伝に関すること。

(12) 農地法の規定による事務に関すること。

(13) 自作農維持資金借入事務に関すること。

(14) 農地等の利用調整に関すること。

(15) 農地等の交換分合に関すること。

(16) 農地等の利用あつせん及び争議の防止に関すること。

(17) その他農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事務に関すること。

(関係規定の準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、今金町の関係規定の例による。

この規程は、昭和42年5月31日から施行する。

(昭和47年1月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年5月31日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年2月26日農委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

今金町農業委員会事務局規程

昭和42年5月31日 農業委員会規程第1号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和42年5月31日 農業委員会規程第1号
昭和47年1月1日 規程第1号
平成18年5月31日 農業委員会規程第1号
平成19年2月26日 農業委員会規程第1号
平成28年12月27日 農業委員会規程第1号