○今金町水道料金等滞納整理事務手続要綱

平成8年3月15日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今金町簡易水道事業給水条例(平成10年今金町条例第2号)第39条及び今金町肥培用水施設設置及び給水に関する条例(平成7年今金町条例第25号)第3条に規定する工事費、修繕費、料金、手数料(以下「料金等」という。)の滞納者に対する納入の指導及び給水停止の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(催告書)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定による督促の指定期限を経過しても、なお納入のない者に対し、更に納入期限を定めて催告書により催告する。

(納入指導)

第3条 催告書に定めた納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ納入の相談、指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第4条 給水停止対象者が次の各号の一に該当するときは、給水停止予告通知書に新たに納入期限を指定して、給水停止を予告するものとする。

(1) 滞納が3ケ月以上のとき。

(2) 徴収時期を失すると徴収できないとき。又は、滞納額が3万円以上のとき。ただし料金等を納入指導に従つた者は除く。

(3) 納入指導にしたがわないとき。

(4) その他、特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の通知)

第5条 給水停止予告通知書に記載した指定納期限を経過しても、なお納入のない者に対し給水停止通知書により給水停止を通知する。

(給水停止)

第6条 給水停止通知書に記載した指定納期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し、給水停止を行い、給水停止執行通知書により通知するものとする。

2 給水停止はメーター直前の止水栓の閉鎖、又は、メーターの撤去により行う。

(給水停止の猶予)

第7条 給水停止者が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず給水停止を猶予することができる。

(1) 料金等の一部を納入し、かつ残額について分納誓約書の提出があつたとき。ただし残額の分納期間は1年を超えることはできない。

(2) 財産が天災、火災若しくはその他の災害を受け、又は盗難により破損され、料金等を納入できないと認められるとき。

(3) 本人又は、同居の親族が負傷、又は疾病により料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) その他、特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消)

第8条 前条により給水停止の猶予を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その猶予を取り消す。

(1) 前条第1号の規定する分納誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他、特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第9条 次の各号の一に該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金等が完納されたとき。

(2) 滞納料金等の半分以上を納入し、かつ残額について分納誓約書の提出があつたとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。

(3) その他、特に町長が認めたとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日要綱第3号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第7号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の要綱によりされた手続き、その他の行為とみなす。

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今金町水道料金等滞納整理事務手続要綱

平成8年3月15日 要綱第2号

(令和元年5月1日施行)