○今金町飲用水供給施設設置事業補助要綱
昭和63年10月20日
要綱第2号
(目的)
第1条 本町の簡易水道給水区域以外の地域における飲用水及びその他の生活用水を確保し、地域住民の福祉と公衆衛生の向上に資するため町長はこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「個人」とは地域の給水人口が50名以下で、隣接又は連担して、一団の集落を構成している世帯の世帯主である個人をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、第1条の目的に適合する2人以上の個人が共同で行う飲用水供給施設の設置事業(以下「共同事業」という。)で、町長が必要と認めたものに対し、交付する。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付の申請及び交付の決定等に関する手続については、この要綱に定めがあるものを除くほか今金町補助金等交付規則(昭和53年今金町規則第4号)の定めるところによる。
2 前項の手続をする場合、共同する個人全員により代表者を選定し、選定された代表者により手続するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は第3条に規定する共同事業に要する経費の2/3の額とする。ただし、その額が2,000,000円を超える場合は2,000,000円を限度とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。