○今金町水道料金審議会条例
平成7年6月26日
条例第12号
(設置)
第1条 今金町の水道料金について、町長の諮問に応じ必要な事項を審議するため、今金町水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員20名以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度、町長が任命する。
(1) 水道使用者を代表する者
(2) 識見を有する者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、公営施設課において所掌する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第17号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第13号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。